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ドクターソフトニュース(2003/9/22) 2003年10月法改正版プログラムリリースお知らせ


RE: 2003年10月法改正版プログラムリリースお知らせ

 

2003年10月に51特定疾患公費についての法改正があります。これに対応したプログラムをリリースします。

<インストール方法>

弊社WEBページアップデートインストール(「UPD」ボタンを押す)により改正版プログラムがインストールされます。今後、新規に(「STD」ボタンを押して)インストールすると自動的に10月改正版がインストールされます。

<2003年10月法改正内容>

51特定疾患公費の患者負担金計算が変わります。自己負担限度額が所得によって7段階にわかれます。詳細は本投稿に添付したh1510_51.txtを参照ください。このメモはUPDを実行すると、スタートボタンからたどったドクターソフトメニューに「平成15年10月 51公費法改正仕様メモ(9月末出荷時)」という名前で登録されます。

インストールプログラムバージョン5138の改良点は、5/28/2003にお知らせしたFTOC5137.EXEを使用した時にレジストリ登録時にエラーになる、という問題の対処です。FTOC5138.EXEを使用する場合に、5/28/2003にお知らせしたAPP????.INFの編集は必要ありません。

<2003年10月法改正の詳細>

TO:DRS関係者各位
FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:9/11/2003
RE:平成15年10月 からの 51公費の改正に関するお知らせ


特定疾患治療研究事業(以後このメモでは、「51公費」と呼びます)の患者負担金請求ルールが、平成15年10月1日をもって変更されます。

この情報は、平成15年6月18日に厚生労働省健康局長より各都道府県知事あてに通知された資料「健発第0618001号」によります。

改正の概要とDRSでの対応仕様を下記に書きます。


***********************************************
目次

1.平成15年10月の51公費改正の概要
2.DRSの51公費の改正に関する対応仕様
3.51公費の保険論理コードの詳細仕様
4.北海道の41公費と51公費併用時の51公費の患者負担金計算

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1.平成15年10月の51公費改正の概要

平成15年10月1日から、51公費の患者負担金計算ルールが下記のように変更になります。

1-1.改正前

負担金ありの患者の場合
外来 1日 1000円 月2日迄 患者に請求
入院 1月14000円迄 患者に請求

注 月中の51対照医療の医療費に対する主保険の患者負担金額、と、51公費対照の食事療養費に関る標準負担額(1日780円)を足した金額が、14000円未満の場合は、その金額を患者に請求する。


負担金なしの患者の場合
外来 0円
入院 0円


1-2.改正後

・生計中心者の所得階層区分により、入院、外来の月額自己負担限度額が下記のようになる。

階層区分A(入院 0円 外来 0円)
階層区分B(入院 4500円 外来 2250円)
階層区分C(入院 6900円 外来 3450円)
階層区分D(入院 8500円 外来 4250円)
階層区分E(入院 11000円 外来 5500円)
階層区分F(入院 18700円 外来 9350円)
階層区分G(入院 23100円 外来 11550円)


・生計中心者が患者本人の場合は、上記限度額の1/2の額が月額自己負担限度額になります。
例 階層区分Bで生計中心者が患者本人の場合は、月額自己負担限度額は、入院 2250円 外来 1120円になります。

・同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降の患者の場合は、上記限度額の1/10の額が月額自己負担限度額になります。

・月額自己負担限度額を1/2又は1/10したことで、月額自己負担限度額に10円未満の金額が発生した場合は、10円未満を切り捨てた金額を月額自己負担限度額にします。

例 階層区分Bで生計中心者が患者本人の場合、外来の月額自己負担限度額は、
2250円 / 2 = 1125円 -10円未満切り捨て->1120円 になります。

注 「10円未満切り捨て」ルールは、51公費の月額自己負担限度額を求める時の計算ルールです。
51公費患者の自己負担金計算時の患者に請求する自己負担額の10円未満の金額に関するルールは、従来どおり「10円未満四捨五入」です。


2.DRSの51公費の改正に関する対応仕様

2-1 患者に登録した51公費への設定方法

今回の改正では、51公費の自己負担限度額が、下記の条件により変わります。

・階層区分
・生計中心者が患者本人の場合
・同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降の患者の場合

各々の条件を識別するために、患者登録カルテ記入画面の保険修正画面で患者に登録した51公費に下記の保険論理コードを設定してください。この保険論理コードは、平成15年10月以前の時点で設定してもよいです。

保険論理コード値
10014 医科 51公費自己負担限度額を1/2する。(生計中心者が患者本人の場合)
10015 医科 51公費自己負担限度額を1/10する。(同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降の患者の場合)

10016 医科 51公費月額自己負担額の階層区分A(入院 0円 外来 0円)
10017 医科 51公費月額自己負担額の階層区分B(入院 4500円 外来 2250円)
10018 医科 51公費月額自己負担額の階層区分C(入院 6900円 外来 3450円)
10019 医科 51公費月額自己負担額の階層区分D(入院 8500円 外来 4250円)
10020 医科 51公費月額自己負担額の階層区分E(入院 11000円 外来 5500円)
10021 医科 51公費月額自己負担額の階層区分F(入院 18700円 外来 9350円)
10022 医科 51公費月額自己負担額の階層区分G(入院 23100円 外来 11550円)

2-2 51公費の負担金計算

診療日の日付けが 平成15年9月以前の場合には、改正前の患者負担金計算ルールで患者負担金額を計算します。

診療日の日付けが 平成15年10月以降の場合には、改正後の患者負担金計算ルールで患者負担金額を計算します。この時、51公費の設定されている保険倫理コード値により入院、外来の月額患者負担金限度額が変わります。


3.51公費の保険論理コードの詳細仕様

3-1 保険論理コード「10014」と「10015」は、排他指定です。両方の論理コードが入力されていた場合は、保険論理コード「10014」が優先されます。

3-2 保険論理コード「10016」~「10022」は、排他指定です。複数の論理コードが入力されていた場合は、保険論理コード値の小さい保険論理コードが優先されます。
(例 「10016」と「10017」が入力されている場合は、「10016」が優先されます。)

3-3 保険論理コード「10014・10015」と保険論理コード「10016」~「10022」は、並列して指定できます。

例 「階層区分B」で「生計中心者が患者本人の場合」は、保険論理コード「10016」と「10014」を登録する。
 
3-4 保険論理コード「10016」~「10022」が指定されてない場合は、

保険オプション「負担金なし」を選択している場合は、
「医科 51公費月額自己負担額の階層区分A(入院 0円 外来 0円)」の扱いになります。

保険オプション「負担金なし」を選択していない場合は、
「51公費月額自己負担額の階層区分G(入院 23100円 外来 11550円)」の扱いになります。

3-5 保険オプション「負担金なし」は、
保険論理コード「10014・10015」と保険論理コード「10016」~「10022」の指定より優先されます。

保険オプション「負担金なし」を指定されている場合は、
保険論理コード「10014・10015」と保険論理コード「10016」~「10022」の指定は、無視されます。
「医科 51公費月額自己負担額の階層区分A(入院 0円 外来 0円)」の扱いになります。

過去との互換性を考慮して、この仕様にしました。

3-6 患者に登録した51公費の自己負担限度額に入院の場合の自己負担限度額を入力すると、保険論理コード「10014・10015」及び保険論理コード「10016」~「10022」の設定より優先されます。

例 階層区分Bの保険論理コード「10017」が入力されていても自己負担限度額に「6900円」が入力されていた「階層区分C」の扱いになる。

3-7 保険論理コード「10014」又は「10015」を指定して月額患者負担金限度額に10円未満の金額が発生した場合は、月額患者負担金限度額は、10円未満切り捨てで求めます。

例 「10017 医科 51公費月額自己負担額の階層区分B(入院 4500円 外来 2250円)」と「10014 医科 51公費自己負担限度額を1/2する。(生計中心者が患者本人の場合)」を指定して外来の場合、下記計算式により、51公費自己負担限度額は、「1120円」になります。

2250円 /2 = 1125円 -> 1120円

注 「10円未満切り捨て」ルールは、51公費自己負担限度額を求める時の計算ルールです。
51公費患者の自己負担金計算時の10円未満の金額に関するルールは、
従来どおり「10円未満四捨五入」です。

例 「10017 医科 51公費月額自己負担額の階層区分B(入院 4500円 外来 2250円)」と「10014 医科 51公費自己負担限度額を1/2する。(生計中心者が患者本人の場合)」で外来のの51公費自己負担限度額が「1120円」の国保+51公費の患者で、外来の医療費が、222点の場合には、下記計算式により、窓口での患者負担金額は、「670円」になります。

222点 X 3割 = 666円 - 10円未満四捨五入->670円


4.北海道の41公費と51公費併用時の51公費の患者負担金計算

注 この部分の記述は、北海道ユーザーにしか関係しません。北海道以外のユーザーは無視してください。


北海道4101公費と51or15公費併用時には、非常に特殊な負担金計算を行ってました。

しかし、51公費の改正と同時に、平成15年10月1日より北海道特有の主保険+41+51併用患者の負担金計算方法(51対象の診療項目が1項目でも存在する場合、対象外の診療の医療費についても51公費が給付する)が廃止され、全国的に標準の計算方法に戻ります。(対象外の診療項目については負担金が発生する)

レセプトについても10月分の請求より、公費①に51、公費②に41を記載するということで、こちらも全国的に標準の記載になります。

北海道4101公費と15公費併用時の負担金計算方法も全国的に標準の計算方法に戻ります。

この変更に対応するためには、「9/10/2003」以降の北海道用hoken.iniを使用しなければなりません。


改正前と改正後の「北海道4101公費と51or15公費併用時の負担金請求仕様」は、下記のとおりです。


4-1 平成15年9月30日迄の「北海道4101公費と51or15公費併用時の負担金請求仕様」

北海道4101公費と51or15公費併用時の来院、来局では、51or15公費分の点数が、何点であっても、その来院、来局の全医療費の点数が、51or15公費対象点数になった場合に行うのと同じ負担金計算を行う。

51or15公費は、51or15公費対象医療項目以外の医療項目の医療費に対しても給付する。
給付順は、北海道4101公費->51公費の順です。
レセプト上部の公費欄には、公費①に41、公費②に51を記載します。


例 国保+北海道4101公費+51公費併用患者

医科 月1回目の外来で 全医療費点数「1200点」51公費対象点数「50点」の場合

患者に対する負担金は、「1000円」請求する。
各保険の給付金額、患者負担額は、下記のようになる。51公費は、51公費対象医療項目(50点)以外の医療項目の医療費に対しても給付する。

国保   8400円
41公費 2400円
51公費  200円
患者   1000円
---------------------
計 12000円


4-2 平成15年10月1日以降の「北海道4101公費と51or15公費併用時の負担金請求仕様」

全国的に標準の計算方法になります。(対象外の診療項目については負担金が発生する)

51公費対象分の医療費の一部を51公費が給付します。
51公費非対象分の医療費は、51公費は給付しません。
給付順は、51公費->北海道4101公費の順になります。
レセプト上部の公費欄には、公費①に51、公費②に41を記載します。


例 国保+北海道4101公費+51公費併用患者

医科 月1回目の外来で 全医療費点数「3000点」51公費対象点数「1000点」 51公費外来自己負担金限度額「2250円」(階層区分B)の場合
下記の計算により患者負担金額は、「3000円=1000円+2000円」になる。

51公費対象医療費
国保   7000円
51公費  750円
41公費 1250円
患者   1000円
---------------------
計 10000円
(注 41公費給付金額(1250円)+患者負担金額(1000円)=2250円が51公費外来自己負担金限度額「2250円」(階層区分B)になってます。)

51公費非対象医療費
国保  14000円
41公費 4000円
患者   2000円
---------------------
計 20000円


以上
 

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