TO: DRS関係者各位

FROM: 油井コンサルティング 佐々木

DATE: 6/16/2005

RE: アトピー性皮膚炎の患者で16歳以下の場合は「皮膚科特定疾患指導管理料U」の入力確認メッセージを表示させない方法

 

項目「B001-8 皮膚科特定疾患指導管理料U」の対象疾患に病名「アトピー性皮膚炎」が存在します。

ただし、病名「アトピー性皮膚炎」の患者に対して項目「B001-8 皮膚科特定疾患指導管理料U」を算定する場合には、患者の年齢が16歳以上でなければなりません。

そこで、下記の修正を2004/01/23に行っています。

病名「アトピー性皮膚炎」を識別する為の論理コード「8011」を定義する。病名「アトピー性皮膚炎」に該当するかは、論理コード「8011」が設定されている病名か/否かで識別します。

1)患者の病名に「皮膚科特定疾患指導管理料U」対象病名として病名「アトピー性皮膚炎」だけが登録されている場合は、16歳以上でないと、項目「皮膚科特定疾患指導管理料U」の入力確認メッセージを表示しない。

2)患者の病名に「皮膚科特定疾患指導管理料U」対象病名として病名「アトピー性皮膚炎」だけが登録されている場合は、16歳以上でないと、項目「皮膚科特定疾患指導管理料U」は、算定しない。

3)患者の病名に「皮膚科特定疾患指導管理料U」対象病名が登録されてない場合、項目「皮膚科特定疾患指導管理料U」を入力したら、算定する。

4)患者の病名に病名「アトピー性皮膚炎」と病名「アトピー性皮膚炎」以外の「皮膚科特定疾患指導管理料U対象病名」を登録した16歳未満の患者に対しては、項目「皮膚科特定疾患指導管理料U」の入力確認メッセージを表示する。

5)患者の病名に病名「アトピー性皮膚炎」と病名「アトピー性皮膚炎」以外の「皮膚科特定疾患指導管理料U対象病名」を登録した16歳未満の患者に対して項目「皮膚科特定疾患指導管理料U」を入力したら、算定する。

注意事項

DRSの傷病名マスターは、基本的に厚生労働省の傷病名マスターに準拠してます。厚生労働省の傷病名マスターには、項目「皮膚科特定疾患指導管理料U」の対象病名フラグは存在しますが、項目「皮膚科特定疾患指導管理料U」の対象病名内のどの病名が「アトピー性皮膚炎」に該当するのかを識別するためのフラグは、存在ししません。

そのため、DRSの傷病名マスターのどの傷病名が、項目「皮膚科特定疾患指導管理料U」の対象病名中の「アトピー性皮膚炎」に該当するのか確認出来ませんでした。

実際の医療機関で上記機能を有効にするには、医療機関ユーザーと確認のうえ、患者登録カルテ記入プログラム(nbXsb.exe)の病名修正画面で病名「アトピー性皮膚炎」に該当する病名に論理コード「8011」をセットしてください。

参考までに、DRS傷病名マスター中の項目「皮膚科特定疾患指導管理料U」の対象病名「アトピー性皮膚炎」に該当する可能性が高い傷病名を記載します。

アトピー性湿疹 あとぴ 0x04 0x01 0x71ce0000000000 0 29134

アトピー性神経皮膚炎 あとぴ 0x04 0x01 0x01af0000000000 0 431

アトピー性皮膚炎 あとぴ 0x04 0x01 0x71ef0000000000 0 29167

成人アトピー性皮膚炎 せいじ 0x04 0x01 0x78750000000000 0 30837

以上