FROM: 油井コンサルティング 山崎
DATE: 1/4/2005
RE: 細菌培養同定検査(D018)」と「大腸菌抗原同定検査(D012-24)」の算定ルール
質問
D018」細菌培養同定検査等により大腸菌が確認された後、血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数,菌種等に関わらず算定する。この場合において「D018」細菌培養同定検査等の費用は別には算定できない。D018の細菌培養同定検査を施行し、大腸菌が確認されたので後日、D012-24の大腸菌同定検査を施行しました。診療報酬点数表のD012感染症血清反応の「24 大腸菌抗原同定検査」の注釈によると、D018の細菌培養同定検査をし、大腸菌が検出され、D012-24の大腸菌同定検査を施行した場合は、D018の細菌培養同定検査は算定されないとのこと。しかし、レセプトを出力したところD018の細菌培養同定検査が算定されていた。その場合はどのような入力をしたらよいか?
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大腸菌抗原同定検査は、「
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回答
同一来院内に項目「細菌培養同定検査(D018)」と項目「大腸菌抗原同定検査(D012-24)」を入力した場合は、項目「細菌培養同定検査(D018)」が非算定となります。しかし「D018」細菌培養同定検査」と「D012-24」大腸菌抗原同定検査」を入力した来院日が異なる場合は、プログラムでは、「D012-24」大腸菌抗原同定検査」に対応している「D018」細菌培養同定検査」がどれであるのか判断がつきません。
この場合「区分「D018」細菌培養同定検査」を非算定にするには、「D018」細菌培養同定検査」を入力した来院のカルテに親コメント「{2420}」を入力してください。
以上