TO:DRS関係者各位

FROM:油井コンサルティング 小松

DATE:2004/9/24

RE:G00122 「入院基本 褥瘡患者管理加算」

【質問】

以下のように特定入院料の下に「入院基本 褥瘡患者管理加算」を入力をした場合、論理コード7013があると「入院基本 褥瘡患者管理加算」20点が算定されない。

入力例

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精神療養病棟入院料1

 入院基本 褥瘡患者管理加算

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(論理コードの説明)

論理コード7013は、精神療養病棟であることを指します。この論理コードを病院全体に7013を適用する場合は、drs.iniのUSER#189,madoguchi,ByoinShuruiに追記する。

病棟ごとに割り当てたい場合は、カルテ記入のメニュー【Iマスタ】→【病棟登録】で各病棟ごとに論理コードを設定することができます。

 

 

【背景】

A312 「精神療養病棟入院料1」の診療報酬点数表の記載に、

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A312 「精神療養病棟入院料

2.診療にかかる費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算及び精神科措置入院診療加算並びに第2章第8部精神科精神専門療法に係る費用をのぞく)は精神療養病棟入院料1に含まれるものとする

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とある。「入院基本 褥瘡患者管理加算」について記載ないので、「精神療養病棟入院料1」の点数に含まれているのではとYCでは解釈していた。

そこで、東京都、高知県の国保連合会に問い合わせした。

9/22/2004

高知県国保連合会ハザマさん(088-820-8400)に問い合わせした。

平成16年4月版「医科点数表の解釈」という本の、第1章 第3節内のP92に「褥瘡患者管理加算については入院基本料の例による」と記載されており、入院基本料の場合は褥瘡患者管理加算を算定できる。なので、精神療養病棟入院料1と褥瘡患者管理加算は同時算定可です」

9/24/2004

東京都国保連合会審査課しらさわさん(03-5326-2611)に問い合わせした。

→算定可能です。

平成16年4月版「医科点数表の解釈」のP92の真ん中あたり(第1章 第3節内)

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第1章 第3節 特定入院料

(褥瘡患者管理加算について)

褥瘡患者管理加算については入院基本料の例による。

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特定入院料の頭に上の記載があるので、全ての特定入院料にかかる説明であるとのこと。

【総括】

A312 「精神療養病棟入院料1」の診療報酬点数表の記載に、

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A312 精神療養病棟入院料

2.診療にかかる費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、地域加算、離島加算及び精神科措置入院診療加算並びに第2章第8部精神科精神専門療法に係る費用をのぞく)は精神療養病棟入院料1に含まれるものとする

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とあるが、これよりも

平成16年4月版「医科点数表の解釈」のP92の真ん中あたり(第1章 第3節内)

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第1章 第3節 特定入院料

(褥瘡患者管理加算について)

褥瘡患者管理加算については入院基本料の例による。

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のルールの方が強いです。よってこの場合「褥瘡患者管理加算」は算定可能です。

ただ現在(2004/9/24)のドクターソフトでは、「入院基本 褥瘡患者管理加算」20点は算定されません。「入院基本 褥瘡患者管理加算」を算定できるようプログラム改良します。

今すぐ算定したい場合は、強制コメント「{2}{??}」で「入院基本 褥瘡患者管理加算」20点を算定できるようになります。方法は以下のとおりです。

入力方法

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精神療養病棟入院料1

 入院基本 褥瘡患者管理加算

 コ) {2}{20}

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以上