TO: DRS関係者各位
FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE: 6/14/2004
RE: G00116 内用薬を臨時薬として院外処方する場合には、子コメント「{36}」を入力してください
質問
診療所ユーザー様より、処方せん料の計算方法について「違うのでは?」との
指摘がありました。
当方で確認したところ、再現しましたので、その際の画面&Hoken.txt を添付します。
調査、回答宜しくお願いします。
<不具合の内容>
・1度会計をした後で、臨時薬としてPL顆粒を7日分追加したところ、処方せん料69点が
41点になってしまう。
臨時投薬で投薬期間が2週間以内の薬剤が追加されても、69点のままのはずでは?
回答
処方せん料の点数計算では、7種類以上の内服薬を処方した場合、
処方せん料の点数は、41点になります。
上記の場合、「PL顆粒」を処方したことで、内服薬の種類数が、7種類以上になり、
41点が算定されるようになりました。
お願い
「臨時薬としてPL顆粒」の処方せん料の処方に子コメント「{36}」を入力してください。
入力例
内服薬処方せん料
PL顆粒
分3 毎食後
コ){36}臨時処方
「臨時薬としてPL顆粒」の処方せん料の処方に子コメント「{36}」を入力すれば、
「PL顆粒」の処方せん料の処方を「臨時投薬」の処方とみなして、
「PL顆粒」の処方せん料の処方内の内服薬を 7種類以上のカウントでの種類数としてカウント
しなくなります。
</岡本20040614>
以上