TO:     DRS関係者各位
FROM:   油井コンサルティング 岡本
DATE:   5/26/2004
RE:     G00115 項目「D015 特異的IgE」限度点数は、平成16年4月は「1690点」、平成16年5月以降は、「1560点」です


概要

項目「D015 特異的IgE」限度点数は、平成16年4月は「1690点」、平成16年5月以降は、「1560点」になります。

平成16年2,3月に厚生労働省より発表された平成16年4月法改正資料に、
項目「D015 特異的IgE」限度点数を「1560点」する。
という記述が漏れていたようです。

そのため後づけで、平成16年5月に厚生労働省より
平成16年5月以降より項目「D015 特異的IgE」限度点数を「1560点」する。
という仕様が発表になりました。

そのため、
項目「D015 特異的IgE」限度点数は、平成16年4月は「1690点」、平成16年5月以降は、「1560点」
ということになりました。

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経緯

1.項目「D015 特異的IgE」限度点数変更のお知らせ

項目「D015 特異的IgE」の算定ルールには、1回に採取した血液を用いで検査を行った場合に算定できる限度点数が存在します。(以降、「「D015 特異的IgE」限度点数」と呼びます。)

平成16年4月法改正以前の算定ルールでは、「「D015 特異的IgE」限度点数」は、「1690点」です。

厚生労働省より平成16年2月,3月に発表された平成16年4月の診療報酬点数表の改正資料には、「「D015 特異的IgE」限度点数」を変更する旨の記述は、ありませんでした。

よって、平成16年4月法改正以後の「「D015 特異的IgE」限度点数」は、平成16年4月法改正以前の「「D015 特異的IgE」限度点数」と同じ「1690点」になりました。


平成16年5月13日に日本医師会より各群市区医師会に対して「事務連絡(保24)F」により「項目「D015 特異的IgE」の限度点数を、平成16年4月は「1690点」、平成16年5月以降は「1560点」になる。」旨の連絡が有りました。

2004/5/16 に YCで東京都支払基金に対して上記内容が正しい事を確認しました。

そこで、DRSの点数計算プログラム「getu832.exe,hoken732.dll」を
「「「D015 特異的IgE」限度点数」を、平成16年4月は「1690点」、平成16年5月以降は「1560点」になる。」
ように修正しました。

注意事項
「診療報酬点数表(全)平成16年4月版」(平成06年3月25日 社会保険研究所)等の平成16年4月法改正直後に発行された診療報酬点数の資料では、「D015 特異的IgE」の限度点数は、「1690点」と記載されてます。

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DRSの対応仕様

「\drs\proglog\getu832.log」より抜粋

5/14/2004
7.医科(点数計算)hoken732.dll共通改良点

H:NAN#54961

>5/12/2004
>.医科(点数計算)hoken732.dll共通改良点

>H:MRT#53780

>項目「D015 特異的IgE」で1回に採取した血液を用いで検査を行った場合に算定できる限度点数を「1690点」から「1560点」に変更した。

上記の修正により項目「D015 特異的IgE」で1回に採取した血液を用いで検査を行った場合に算定できる限度点数を「1690点」から「1560点」に変更しました。

平成16年5月13日に日本医師会より各群市区医師会に対して「事務連絡(保24)F」により
「項目「D015 特異的IgE」の限度点数を、平成16年4月は「1690点」、平成16年5月以降は「1560点」になる。」旨の連絡が有りました。

2004/5/16 に YCで東京都支払基金に対して上記内容が正しい事を確認しました。

そこで、
「項目「D015 特異的IgE」の限度点数を、平成16年4月は「1690点」、平成16年5月以降は「1560点」になる。」
ように修正した。

注意事項
下記のマスター項目の点数は、「1560点」に変更しては、いけない。「1560点」に変更すると、平成16年4月での限度点数「1690点」の算定がされなくなる。

KU_ID   KU_NCODE                KU_TEN
171     5615    特異的IgE(14種) 1680
171     10072   特異的IgE(15種以上)     1690

以上