FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE: 3/22/2004
RE: G00112 平成15年9月1日以降の 労災、労災準拠自賠責での「再診料」、「外来管理加算」、「外来管理加算の特例」の算定ルール
平成15年9月1日より労災、労災準拠自賠責での「再診料」、「外来管理加算」、「外来管理加算の特例」の算定ルールが変更になりました。
詳しくは、下記の「「\drs\proglog\getu832.log」より抜粋」を参照ください。
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「\drs\proglog\getu832.log」より抜粋
9/2/2003
1.医科(労災点数計算)hoken732.dll共通改良点
H:ALL
2003年9月1日より、労災の算定基準の一部が改定になりました。(基発第0828008号 平成15年8月28日より)
労災の算定基準の改定内容は下記の通りです。
2003/8/31までの点数
再診料:1380円 (月6回目以降、半額に逓減)
外来管理加算:52点(月6回目以降、26点に逓減)
外来診療料:健康保険に準ずる(逓減なし)
(注 外来診療料は、2003/6月よりの健康保険の再診料算定を来院日数による逓減をしなくする改正以降は、健康保険に準拠して、逓減算定を止めてます。)
2003/9/1からの点数
再診料 1370円(逓減なし)
外来管理加算 52点(逓減なし)
外来診療料:健康保険に準ずる(逓減なし)
この改定に対応して、下記の修正をおこなった。
労災保険で、日付けが2003/9/1日以降の場合には、下記の動作をします。
1)項目「再診料」を「1370円」で算定するようにした。2003/8/31日以前の場合には、項目「再診料」を「1380円」で算定する。
2)当月6回目以降の来院であっても、項目「再診料」の算定金額として「1370円」で算定するようにした。
3)当月6回目以降の来院であっても、項目「外来管理加算」の算定点数として「52点」で算定するようにした。
4)当月6回目以降の来院であっても、「外来管理加算の特例」の基準点数を「52点」になるようにした。(注 「外来管理加算の特例」の詳細については、市販の労災請求の手引き本を参照ください。)
注意事項
労災準拠自賠責保険の患者についても、上記の動作します。
現時点(2003/9/3)では、労災準拠自賠責保険の計算ルールが、労災の改定に連動して変更になるかは、未確定です。
しかし、今回の改定内容は、医療機関の診療費の売り上げにとって、プラスになる改定です。そのため、「医療機関は、労災準拠自賠責保険の計算ルールについても、労災と連動して変更するだろう。」と推測して、労災準拠自賠責保険の患者の算定ルールについても、労災と同じ動作するように修正しました。
以上