FROM:   佐々木
DATE:   2/4/2004
RE:     往診料の注2の注釈「波浪時」について

問合せ先:東京都支払基金 田口さん TEL:3987-6181(内線311)

<質問>
点数本「C000 往診料」の注釈(12)ウ算定方法の「a.1号地域に対する往診の場合」の解釈を教えて欲しい。
(特に「100分の150」、「100分の100」「100分の200」などがわかりにくいので)

**********点数本より抜粋*************
「C000 往診料」の注釈(12)ウ算定方法の「a.1号地域に対する往診の場合」

@波浪時(波浪注意報の出ていたとき又は波浪により通常の航海時間のおおむね1.5倍以上を要したときとする)であった海路につき海路距離が片道1キロメートル又はその端数を増すごとに所定点数に「注2」に規定する点数の100分の150を加算した点数。(往復の場合は100分の200,片道の場合は100分の100とする)

***********************************

<回答>
解釈は下記のとおりです。

「注2」の点数は100点です。100分の150=150点になります。
片道は150点(=「注2」の100点の100分の150)の100分100=150点で計算し、往復の場合は150点の100分の200=300点 となります。

※基金でもこの解釈がわからなかったので、以前社会保険事務局に問合せしたとのことでした。

以上