FROM: 油井コンサルティング 色川
DATE: 2003/11/07
RE: G00108 2003/11/01通知の「ヘリコバクター・ピロリ(便)EIA法」の算定について
2003/11/01に厚生労働省から新しい検査「ヘリコバクター・ピロリ(便)EIA法」が発表になりました。
この検査の算定方法について、社会保険事務局から以下のような回答を得ています。
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【質問】
厚生労働省保険局医療課長発通知(平成15年10月31日付、保医発第1031004号、平成15年11月1日適用)
中に以下の記述があります。
『ア 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原は、EIA法により測定した場合に限り、区分「D012」感染症血清反応の「16」に準じて算定できる。』
上記は、糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原をEIA法により測定した場合、どの判断料で、何点を算定するのが正しいでしょうか?
【回答】
「糞便中ヘリコバクターピロリ抗原」は、EIA法により測定した場合に限り、区分「D012」感染症血清反応の16に準じて算定する。
検査判断料は「感染症血清反応」の16(区分コード「D012-16」)となり、160点を算定する。
※「糞便中ヘリコバクターピロリ抗原」は、EIA法以外の方法で測定した場合には、保険算定出来ない。
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この回答を元に、「ヘリコバクター・ピロリ(便)EIA法」の項目をDRSマスターに追加しています。
このため、『ID3:171 NCODE:10611 ヘリコバクター・ピロリ(便)EIA法』をDRSで入力すると、
『感染症血清反応』という項目が判断料として追加されることになります。
以上