FROM: 油井コンサルティング 山崎
DATE: 8/12/2003
RE: G00104 「特定疾患療養指導料」が初診より1ヶ月以内でも算定される
質問:
69歳の国保の患者さんで、今年の2月から骨粗鬆症等で投薬していました。
特定疾患療養指導料には縁のない病名だけでした。
4月19日に急性胃炎の病名がつき、今日(4月26日)再診時に気づいたのですが
特定疾患療養指導料が算定されてしまいます。
病名がついて1ヶ月たたないと自動的に算定されないと思っていましたので
危うく取ってしまうところでした。
これはそういう仕様なのでしょうか?
回答:
下記ルールの「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日」より、DRSでは項目「初診料」が入力された日から1か月以上たっていれば、特定疾患療養指導料を算定します。
今回の場合、「急性胃炎」と病名をつけた日であっても「初診料」を入力」されてな
いので特定疾患療養指導料は算定されます。
また、他の傷病の診療継続中のため、「急性胃炎」と病名をつけた日に初診料を入力しない
のは正しいと考えられます。
☆ドクターソフトの算定方法は診療報酬明細書に準拠しています。
特定疾患療養指導料は診療報酬明細書の以下の2点を参考にして算定しています。内
容を以下に引用します。
--診療報酬明細書より抜粋--
B000 特定疾患療養指導料
注2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行なった指導又は当該初
診の日から1月以内に行なった指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
A000 初診料
注2 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行なった場合は、それらの傷
病に係る初診料は、併せて1回とし,第1回の初診のときに算定する。
◇現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行
なった場合には、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。
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以上