FROM: 油井コンサルティング 一戸
DATE: 8/7/2003
RE: G00103 「B001 特定薬剤治療管理料」の「4月目以降」の解釈について
質問:
項目「B001 特定薬剤治療管理料」のに下記の注釈があります。
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B001 特定薬剤治療管理料 500点
4 抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
5 (中略)免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、所定点数に300点を加算する。
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下記の例のように「B001 特定薬剤治療管理料」が初回算定時に非算定になっていて、その後算定可能になった場合の点数は、初回として800点(500点+加算300点)で算定してよいですか、あるいは4月目以降として所定点数の100分の50である250点になりますか?
例)
4月1日時点では2歳で「B001-2 小児科外来診療料」※と「B001 特定薬剤治療管理料」をカルテ上に記入し、算定ルール上「B001 特定薬剤治療管理料」が非算定。
↓
8月1日に3歳の誕生日をむかえ、当日に抗てんかん剤、免疫抑制剤以外の薬剤を使用し、「B001 特定薬剤治療管理料」を算定したい。
※「B001-2 小児科外来診療料」は、3歳未満の乳幼児にのみ算定可能な項目
回答:
はっきりと明記された資料はありませんが、初回月は検査を頻繁にやるので300点の初月加算があり、だんだん検査も減り4ヶ月目以降はより少なくなっているため点数が低くなる、という考え方に基づくと、恐らく4ヶ月以降として250点で算定するのが正しいと思われます。
(茨城国保連合会 審査管理課 回答)
尚、ドクターソフトでは、「B001 特定薬剤治療管理料」を入力した際に出てくる「開始日」ウインドウに入力された日付けより暦月で4ヶ月以上たった場合、50/100の点数を算定する仕様になっています。
以上