FROM: 油井コンサルティング 岩井
DATE: 7/30/2003
RE: G00102 労災準拠自賠責の入院室料加算および入院時食事療養費について
背景:
労災準拠自賠責のレセプトのD欄には(ニ+ホ+ヘ+ト)の金額を集計する。
診断書料(へ)と、明細書料(ト)には、労災金額の1.2倍した金額を計上してはいけない。
しかし、入院室料加算(ニ)および入院時食事療養費(ホ)は、労災金額の1.2倍した金額を計上しても良い。
例)入院室料加算(2人部屋)甲地 5000円(労災)を、(ニ)の欄に6000円で計上
但し、労災金額の1.2倍した金額を計上して、良い、いけない、は都道府県によって異なる。
そこで、入院室料加算および入院時食事療養費について、損害保険料率算出機構(自算会)と各都道府県にある調査事務所に問い合わせた。
調査方法:
入院室料加算および入院時食事療養費の請求金額については、損害保険料率算出機構(自算会)と各都道府県にある調査事務所に問い合わせる方法がある。
連絡先は下記リンクのホームページより調べられます。
http://www.baobab.or.jp/~ggmx/jisankai.html
YCでは、宮城県、京都府、山口県について問いあわせました。結果は下記の通りです。
質問:
1、入院室料加算および入院時食事療養費は、労災金額の1.2倍した金額を(ニ)の欄、(ホ)の欄に計上するのか?
2、入院室料加算および入院時食事療養費は、どちらか片方を1.2倍、もう片方を1.2倍しない、などそのようなケースはあるか?
回答:
宮城県:東北地区本部 022-222-0770
1、入院室料加算および入院時食事療養費は1.2倍計上しない。
2、あくまで1.2倍が上限なので、ありうる。
京都府:近畿地区本部 06-6262-2800
1、入院室料加算および入院時食事療養費は1.2倍計上する。
2、あくまで1.2倍が上限なので、ありうる。
山口県:山口調査事務書 083-922-2351
答えて良いか判断できない。中国地区本部、または東京本部に問い合わせて欲しい。
↓
中国地区本部 082-223-2202
答えて良いか判断できない。東京本部に問い合わせて欲しい。
↓
東京本部 03-3233-4141
答えて良いか判断できない。保険医療福祉情報システム工業会に問い合わせてほしい。
↓
保険医療福祉情報システム工業会 医事コンピューター部会(各メーカーが集まった機関)
会員でないと教える事ができない。
↓
東京本部 03-3233-4141
どうすれば情報が得られるか?
「医療機関」から「各都道府県の医師会」に問い合わせれば情報は得られる思う。
以上が、YCが問い合わせた結果です。
他の都道府県については、YCは解っていません。他の都道府県の情報が必要であれば、上記の調査方法に記載してある方法で問い合わせてください。
また、調査方法として「医療機関」から「各都道府県の医師会」に問い合わせる方法もあるようです。
以上