FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE: 6/27/2003
RE: G00098 「寝たきり老人総合診療料」を算定していて、「緊急の往診料」を行った場合の「再診料」の算定方法
質問
定期的・計画的な訪問診療を行っていて「寝たきり老人総合診療料」を算定している患者で、当日に「C001 在宅患者訪問診療料」を算定し、病状が急変し緊急で往診を行ったそうです。
「緊急の往診料」を行った場合はC000の往診料及びA001再診料又はA002外来診療料を算定する。
という記述が診療報酬点数表の項目「C001 在宅患者訪問診療料」の(5)に記載されています。
同日2回目の来院のカルテに在宅患者訪問診療料を入力せずに老人再診料と往診料、往診料緊急加算を入力して記録すると、外来管理加算などの算定メッセージは表示されるのですが再診料と外来管理加算が算定されません。
どういった入力を行えばよいでしょうか?
回答
同日2回目の来院のカルテに入力した「老人再診料」の処方の子コメントに「{95}」を入力してください。
入力例
以上