FROM:   岡本
DATE:           2003/5/28
RE:     G00094 労災レセプト、労災準拠自賠責レセプトでの救急医療管理加算算定日の記載仕様

問合せ先:東京都労働基準局 労災ホショウ課医療係 コジマさん TEL:03-3814-5311

<質問>
1)「救急医療管理加算」の算定日を記載しなければならないが、いつまで記載すればよいのか?例えば1年前の算定日は記載すべきか?

2)また、「救急医療管理加算」の算定日を何ヶ月間記載するというきまりは何かに記載されていますか?

<回答>
1)「救急医療管理加算」を算定した月のみの記載でよいです。確かに、再診料の逓減を調べる際に「救急医療管理加算」の算定日を記載してあればわかりやすいのでありがたいです。しかし、「救急医療管理加算」の算定日が記載していなくても、そのほかに不審な点があればこちらで調べますので「救急医療管理加算の算定日」を算定月以外に記載してもしなくてもどちらでもよいです。

2)ありません。