FROM: 岡本
DATE: 2003/5/28
RE: G00094 労災レセプト、労災準拠自賠責レセプトでの救急医療管理加算算定日の記載仕様
質問1
再診料3ヶ月低減がされていない月に関して
救急医療管理加算算定日を印字させており、
低減されている月は印字させないとの回答を
いただきましたが、それはなにか資料等に
記載があるのでしょうか?
あるのであれば、その資料を教えてほしいです。
回答
「再診料3ヶ月低減がされていない月に関して
救急医療管理加算算定日を印字させており、
低減されている月は印字させない」と記載されている
資料は、多分、無いと思います。
健康保険レセプトの記載要綱については、「診療報酬請求書等の記載要綱について」という
厚生労働省が発行している資料が存在しますが、
労災のレセプト記載に関する正式な資料は、多分、無いと思います。
(少なくとも、YCでは、見たこと無いです。
労災項目の算定ルールについては、「労災診療費算定基準」という資料があります。)
そのため、レセプト記載ルールについて不明な点は、市販の労災算定に関する本か、
労働基準局に聞く必要あります。
「再診料3ヶ月低減がされていない月に関して
救急医療管理加算算定日を印字させており、
低減されている月は印字させない」については、市販の本のルールに記載されてません。
そこで、YCで「東京都労働基準局」に本日(5/28/2003)確認したところ、下記の回答でした。
問合せ先:東京都労働基準局 労災ホショウ課医療係 コジマさん TEL:03-3814-5311
<質問>
1)「救急医療管理加算」の算定日を記載しなければならないが、いつまで記載すればよいのか?例えば1年前の算定日は記載すべきか?
2)また、「救急医療管理加算」の算定日を何ヶ月間記載するというきまりは何かに記載されていますか?
<回答>
1)「救急医療管理加算」を算定した月のみの記載でよいです。確かに、再診料の逓減を調べる際に「救急医療管理加算」の算定日を記載してあればわかりやすいのでありがたいです。しかし、「救急医療管理加算」の算定日が記載していなくても、そのほかに不審な点があればこちらで調べますので「救急医療管理加算の算定日」を算定月以外に記載してもしなくてもどちらでもよいです。
2)ありません。
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質問2
また、平成15年2月の改正で
自賠責(労災準拠)の低減の考え方に
経過措置が適用されることになり、
その経過措置のため、再診料が低減されなくなった
患者がいます。この患者に関してレセプトを
発行しても救急医療管理加算算定日はレセプトに
印字されませんが、これは問題ないのでしょうか?
回答
上記の「東京都労働基準局」の回答にありますように
基本的には「「救急医療管理加算」を算定した月のみの記載でよい」ので
「自賠責(労災準拠)の低減の考え方に
経過措置が適用されることになり、
その経過措置のため、再診料が低減されなくなった
患者がいます。この患者に関してレセプトを
発行しても救急医療管理加算算定日はレセプトに
印字され」
なくても問題無いと思います。
以上