FROM:   岡本
DATE:           2003/5/22
RE:     G00093 2003/6/1より項目「再診料」、項目「外来管理加算」の「逓減制」算定は廃止され、受診回数に係らず、一定点数を算定することになりました。


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背景

2003/5/21の「中央社会保険医療評議会」で下記の事が決定しました。

2003/6/1より項目「再診料」、項目「外来管理加算」の算定で受診回数による逓減計算を行わなくする。2003/6/1より月中の受診回数に関係なく、全ての来院で下記点数を算定する。

健康保険法対象項目
A001
再診料 病院        58点
再診料 診療所       73点
外来管理加算        52点

A002
外来診療料          68点

老人保健保険法対象項目
老人再診料 病院    58点
 外来管理加算病院   47点
老人再診料 診療所   73点
 外来管理加算診療所 57点

老人外来診療料      68点

この改正の詳細については、このメモの最後に添付した「関連記事」と添付したPDFファイルを参照ください。

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対処

平成15年4月の法改正対応されたDRS環境の「\drs\win3」に日付けが「2003/5/21」以降のプログラム「getu832.exe,hoken732.dll」をインストールする。

「2003/5/21」以降のプログラム「getu832.exe,hoken732.dll」をインストールすると下記の「対処仕様」に記述した動作します。

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対処仕様

来院日が2003/6/1以降の場合には、項目「再診料」、項目「外来管理加算」の算定で受診回数による逓減計算を行わず、上記点数を算定するようにした。

来院日が2003/5/31以前の場合には、項目「再診料」、項目「外来管理加算」の算定で受診回数による逓減計算を行う。

注意事項
1)薬処置マスター内に登録されている項目「再診料」の点数は、2003/5/31以前の点数、又は、2003/6/1以降の点数のいずれかでなければならない。

具体的には、各項目毎に、薬処置マスターの点数には、下記の点数のいずれかを設定する。

項目      2003/5/31以前 2003/6/1以降
                の点数    の点数
再診料 病院       65点          58点
再診料 診療所      81点          73点
外来診療料         77点          68点
老人再診料 病院   65点          58点
老人再診料 診療所  81点          73点
老人外来診療料     77点          68点

そのため、このプログラムインストール時には、薬処置マスター内の項目「再診料」の点数は、2003/6/1以降の点数に変更しても、しなくても良い。

(ユーザーが、項目「再診料」の点数が2003/6/1以降の点数になっている事を望む場合は、2003/6/1以降の点数に変更して良い。)

2)薬処置マスター内に登録されている項目「再診料」の点数は、2003/5/31以前の点数、又は、2003/6/1以降の点数のいずれかになっている。そのため、患者登録カルテ記入画面の診療項目の検索結果画面、薬処置修正画面には、来院日に係らず2003/5/31以前の点数、又は、2003/6/1以降の点数が表示される。

カルテ記入画面に項目「再診料」を入力すると来院日の日付けに対応する点数を算定する。

例 薬処置マスター内に2003/5/31以前の点数「81点」で項目「再診料 診療所」が保存されている場合、来院日が2003/4/1以降では、2003/5/31以前,2003/6/1以降のいずれの場合も患者登録カルテ記入画面の診療項目の検索結果画面、薬処置修正画面に項目「再診料 診療所」を表示すると点数は「81点」になっている。

その項目「再診料 診療所」を来院日「2003/6/1」のカルテ記入画面に入力すると「73点」を算定する。
その項目「再診料 診療所」を来院日「2003/5/31」のカルテ記入画面に入力し「点」ボタンで計算すると受診回数により「81点」or「74点」or「37点」を算定する。


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関連記事

<< 0521.pdf >>

■■■日本医師会■■■
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中医協が再診料などの逓減制廃止を答申 6月1日施行へ
                                                 2003-05-21 16:42:57
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 中央社会保険医療協議会(厚生労働相の諮問機関)は21日の総会で、再診
料などの逓減制廃止について、厚労相からの諮問どおり答申した。医療機関に
支払う再診料をその月の通院回数に応じて減額する「逓減制」を廃止し、診療
所には73点(730円、1点=10円)、病院(200床未満)には58点
(580円)を毎回支払う仕組みに改める。実施は6月1日から。
 新しい再診料は、医療機関側(日本医師会など)と保険者側(健康保険組合
連合会など)の合意に基づいて、医療費の増減がない「財源中立」を条件に設
定された。14年4月の診療報酬改定の際、再診料は医科の医療費ベースで0
・08%引き下げられている。そのため、13年度の水準よりも0・08%低
くなるように逆算して新・再診料を求めた。外来管理加算と老人外来管理加算
(計画的な医学的管理を行った診療所、200床未満病院に支払われる診療報
酬)、200床以上病院の再診料である、外来診療料の逓減制も同時に廃止す
る。
 総会に先立って開催された診療報酬基本問題小委員会では、今回決定した単
純に逓減制を廃止する案と、再診料をこれよりも1点(診療所74点、病院5
9点)高くする代わりに尿中一般物質定性半定量検査を包括する案の2案が示
された。
 尿検査を包括する案について青柳俊委員(日医副会長)は、糖尿病や妊娠中
毒症、脱水症状など頻繁に尿検査を行う必要がある疾患では別途、検査料を支
払う措置が不可欠であることを示唆。包括しない形での決着を求めた。包括化
を求めていた保険者側の下村健委員(健保連副会長)も、「包括化しておいて
別途算定となると飲めない」と主張。最終的には単純に逓減制を廃止すること
で意見がまとまった。
 なお、保険者側の要請を受けて答申には、今回の再診料見直しはあくまで臨
時特例的措置であり、2年ごとに診療報酬を改定する現行ルールを変更するも
のではないことが中医協の意見として付記された。答申内容は以下の通り。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
【中医協答申の内容】逓減制は廃止。施行は6月1日から。
(診療所)再診料73点、外来管理加算52点、老人外来管理加算57点
(200床未満の病院)再診料58点、外来管理加算52点、老人外来管理加
算47点
(200床以上の病院)外来診療料68点
【中医協の意見】
1.    今回の再診料逓減制の見直しについては、これまでの診療報酬改定の基
本的な考え方を変更するものではないこと。
2.    今回の見直しについては、改定の緊急性に関する十分な資料は得られな
かったものの、患者にとって問題があることは認められるところであり、2号
側(医療機関側)の主張を理解して実施するものであること。
3.    外来報酬の在り方については、病診の関係、包括等の簡素化を含め、逓
減制の考え方も尊重しながら、次期改定に向けて引き続き検討を進めること。
4.    なお、今後、速やかに見直しを図る必要のある課題について委員から提
案があった場合には、柔軟に検討を行うこととすること。


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