FROM:   山崎
DATE:           2003/3/24
RE:     G00089 「通院精神療法」を週2回算定する方法

質問:
・「通院精神療法」について、社会保険研究所発行「医科点数表の解釈(平成14年4月版)」に以下の記述があります。

 「入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合については周2回を、その他の場合にあっては週1回をそれぞれ限度として算定する。」

 今まで他の病院で入院していた患者さんが、紹介状を持って来院されました。
 退院後4週間以内なので、週2回目の「通院精神療法」を入力しようとするのですが、点数が算定されません。
 
 上記の条件に該当する患者さんについて、「通院精神療法」を週2回算定する方法を教えてください。

回答:
1)通院精神療法の下に(nb832ならば)あいうえおパッドの<A他>-「S修飾項目入力」画面にし「たいり」で検索し、「他医療機関退院日」を選択してください。

2)「他医療機関退院日」の窓がアップしますので、日付入力してください。(週1回目の「通院精神療法」の下にも「他医療機関退院日」は入力してください。)

以上