TO:DRS関係者各位
FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:3/22/2003
RE:G00088 ドクターソフトの入院請求書の基本コンセプト
YCで考えている「入院請求書」の基本コンセプトを下記に書きます。
基本コンセプト1
月末計算プログラムの実行モード「○入院/外来請求書発行(精算情報記録)」を選択した
時に印字する「入院請求書」では、医療請求ルール上、正しい医療費点数、正しい患者負担金を
請求する。
月中に「入院請求書」を複数回に分けて請求した場合でも、個々の請求で請求した医療費点数、
患者負担金を集計すると、医療請求ルール上、正しい医療費点数、正しい患者負担金になる。
例
月中に2回、「入院請求書」を印字した場合、1回目の「入院請求書」の請求点数、患者負担金と、
2回目の「入院請求書」の請求点数、患者負担金を足すと、
医療請求ルール上、正しい医療費点数、正しい患者負担金になる。
基本コンセプト2
「医療請求ルール上、正しい医療費点数」とは、対象患者のレセプトで保険者に請求する
医療費点数と同じ点数のことを意味する。
「医療請求ルール上、正しい患者負担金」とは、対象患者のレセプトで請求する医療費点数から
計算した患者負担金を意味する。
例
月中に2回、「入院請求書」を印字した場合、1回目の「入院請求書」の請求点数と、
2回目の「入院請求書」の請求点数を足すと、その患者のレセプトでの医療費点数になる。
基本コンセプト3
月末計算プログラムの実行モード「○入院/外来請求書発行(精算情報記録なし)」を選択した
時に印字する「入院請求書」では、常に
「医療請求ルール上、正しい医療費点数、正しい患者負担金を請求する。」保証は無い。
「医療請求ルール上、正しい医療費点数、正しい患者負担金を請求する。」保証は無い理由は、
下記のとおりです。
理由1
ユーザーが間違った請求期間で請求出来る。
例1 1回目の「入院請求書」を請求期間「1日〜20日」、
2回目の「入院請求書」を請求期間「10日〜31日」と指定した場合、
請求期間「10日〜20日」分が2重請求される。
1回目と2回目の「入院請求書」に印字された医療費点数の合計の数値は、
対象患者のレセプトで請求する医療費点数より大きくなります。
例2 1回目の「入院請求書」を請求期間「1日〜10日」、
2回目の「入院請求書」を請求期間「20日〜31日」と指定した場合、
請求期間「11日〜19日」分が請求漏れになる。
1回目と2回目の「入院請求書」に印字された医療費点数の合計の数値は、
対象患者のレセプトで請求する医療費点数より小さくなります。
理由2
「入院請求書」の発行後に、請求済み請求期間の診療内容を修正しても、
次に発行する「入院請求書」に診療内容の修正内容は、反映されません。
例3 1回目に期間「1日〜15日」の「入院請求書」を発行後に
期間「1日〜15日」の診療内容を修正する。
その後、2回目に期間「16日〜31日」の「入院請求書」を発行する。
2回目の期間「16日〜31日」の「入院請求書」の請求点数は、
期間「16日〜31日」の診療内容の医療費点数なので、
期間「1日〜15日」の診療内容の変更に関する医療費点数の変更は、反映されない。
1回目と2回目の「入院請求書」に印字された医療費点数の合計の数値は、
対象患者のレセプトで請求する1月分の診療項目の医療費点数と異なる
数値になります。
理由3
「入院請求書」の発行後に、請求済み請求期間の診療内容の算定点数を
変更する診療項目が請求済み請求期間以外の期間に入力される場合がある。
例4 「同月中に項目Aと項目Bを行った場合、項目Bは、算定できない。」
というルールが存在し、項目Bを10日に項目Aを20日に入力した場合、
1回目の期間「1日〜15日」の「入院請求書」では、項目Bが算定された点数で請求される。
2回目の期間「16日〜31日」の「入院請求書」では、項目Aが算定された点数で請求される。
対象患者のレセプトでは、項目Aだけが算定された点数で請求される。
そのため、1回目の期間「1日〜15日」の「入院請求書」の点数と、
2回目の期間「16日〜31日」の「入院請求書」の点数を足した点数は、
対象患者のレセプトの点数より、項目B分の点数だけ大きい点数になる。
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月末計算プログラムの実行モード「○入院/外来請求書発行(精算情報記録)」を選択した
時に印字する「入院請求書」では、
「計算期間を必ず、月の1日からにする。」
「今回請求点数=今回計算点数-前回請求点数」
「今回請求患者負担金=今回計算患者負担金-前回請求患者負担金」
の対処をしているので、
上記に記述した「理由1」「理由2」「理由3」の現象は、防げます。
そのため、医療請求ルール上、正しい医療費点数、正しい患者負担金の請求が出来ます。
上記対処で、「理由1」「理由2」「理由3」を防げる理由は、下記のとおりです。
計算期間が必ず、「1日」から(例 1-10日、1-20日、1-末日 etc)なので未請求期間の
発生は、防げます。
「今回請求点数=今回計算点数-前回請求点数」の式の中の「今回計算点数」は、
「月の1日からの全ての診療項目を計算した点数(=今回計算点数)=レセプト請求点数」
となります。
そのため、「理由2」「理由3」の現象が起きても、
「(「入院請求書で請求した点数の合計」=「今回請求点数+前回請求点数」)=
レセプト請求点数」が保証されます。
入院請求書に「前回請求点数」の情報を印字している理由は、
「今回請求点数=今回計算点数-前回請求点数」の計算式で
「今回請求点数」の計算時に使用している「前回請求点数」の内容を知らしめるためです。
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「医療請求ルール上、正しい医療費点数、正しい患者負担金を請求する。」保証は無くても
良いということでしたら、
月末計算プログラムの実行モード「○入院/外来請求書発行(精算情報記録なし)」を選択して
入院請求書を印字してください。
ただし、DRSシステムでは、
「医療請求ルール上、正しい医療費点数、正しい患者負担金を請求する。」保証は無い
点数や患者負担金を請求情報として記録することは、出来ないので、
患者への請求金額、未集金の管理は、DRSシステムとは、別に行ってください。
以上