TO:DRS関係者各位
FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:3/20/2003
RE:G00087 対象薬剤群が異なる「B001-2 特定薬剤治療管理料」を各々算定する方法
【質問】
同日に特定薬剤治療管理料の対象薬剤群が異なる
薬を2種類投与した場合でも特定治療管理料が1
回しかできません。
本来なら2回算定することが可能ではないのでしょうか?
医事本によると
特定薬剤治療管理料を算定するにあたって
対象薬剤群(@、A、B・・・)が異なる場合は、
別々に所定点数を月1回算定できる(@、A、B、・・・)
区分ごとに算定可)。
と記載されています。
ドクターソフトでは同日に
対象薬剤群が異なる薬剤を投与した場合においても
特定薬剤治療管理料が1回しかできません。
@ジギタリス製剤
Aテオフィリン製剤
B不整脈用材
・
・
・
(例)3月22日に
@ジギタリス製剤
Aテオフィリン製剤
を投与した場合、
特定薬剤治療管理料 500点×2回
算定できるのではないのでしょうか?
現在のドクターソフトでは500点×1回しか
算定できません。
回答
<岡本20030320>
個々の項目「特定薬剤治療管理料」の処方に具体的な「対象薬剤」を
入力してください。
詳しくは、下記の「「\drs\proglog\getu832.log」より抜粋」を参照ください。
---------------------------------------
「\drs\proglog\getu832.log」より抜粋
12/10/2002
21.医科(点数計算)hoken732.dll共通改良点
H:MRT#16294
「11/11/2002」の改良で、項目「B001-2 特定薬剤治療管理料」の処方に薬剤項目を入力した場合、入力した薬剤項目の点数を算定せず、レセプト摘要欄に印字するようにした。
例 カルテ画面に下記例のように入力した場合、
特定薬剤治療管理料
薬剤A 1T
レセプト摘要欄には、下記のように印字するようにした。
*特定薬剤治療管理料
薬剤A 500 X 1
この機能を発展させて複数の項目「特定薬剤治療管理料」に異なる薬剤項目を入力した場合、各々の項目「特定薬剤治療管理料」を算定できるように改良した。
また、異なる薬剤項目を入力して、各々の項目「特定薬剤治療管理料」を算定した場合は、各々の項目「特定薬剤治療管理料」で項目「開始日」の入力メッセージが表示される。
例 カルテ画面に下記例のように入力した場合、下記のように算定される。
特定薬剤治療管理料 500 X 1
開始日 H14/12/10
薬剤A 1T
特定薬剤治療管理料 500 X 1
開始日 H14/11/10
薬剤B 1T
</岡本20030320>
以上