TO:DRS関係者各位
FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:3/13/2003
RE:G00086 資料「平成14年 労災診療算定基準の一部改正に伴う自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取り扱いについて」に対する対応仕様
質問:
労災準拠自賠責の算定に関して平成15年2月20日に下記の資料が発表
されました。DRSでの対応は、どのようになっているのですか?
「平成14年 労災診療算定基準の一部改正に伴う自賠責保険診療費算定基準
(新基準)の取り扱いについて」
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rosaijibai.pdf
>>
回答
「3/25/2003」以降の点数計算プログラム「getu832.exe,hoken732.dll」で下記の仕様で対応してます。
「\drs\proglog\getu832.log」より抜粋
3/25/2003
15.医科(点数計算 労災準拠自賠責)hoken732.dll共通改良点
H:YC
背景
「2/28/2003」及び「3/11/2003」の改良で「労災準拠自賠責の発症日の経過措置」に関する下記の修正を行いました。
2003/2月診療分の請求から、「労災準拠自賠責の発症日の経過措置」として「発症の日が平成15年1月31日以前の事案については、経過措置として平成15年2月1日を発症の日として取り扱う。」
この改良の前提となった資料は、下記の資料です。
「日本医師会常任理事 菅谷忍」から「都道府県医師会 自賠責保険担当理事」あての
資料「事務連絡(保168)平成15年2月20日
「平成14年 労災診療算定基準の一部改定に伴う自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取り扱いについて(情報)」
(「http://www.aomori.med.or.jp/kaiin/yotei/osirase/rosaijibai.pdf」に登録されてます。)
その後、実際の医療機関からの情報で、下記の事がわたった。
a)一部の地域医師会が、「日本医師会と自賠責との合意」に反対している。
b)反対している地域医師会に所属している医療機関では、平成15年2月以降の診療についても、従来どおり平成12年4月の労災算定ルールで請求しようとしている。
c)反対している地域医師会に所属している医療機関の中の一部の医療機関では、既に、平成14年4月の労災算定ルールで労災準拠自賠責の請求をしている。
上記の「c)」の医療機関の場合、「日本医師会と自賠責との合意」には、反対しているので、「労災準拠自賠責の発症日の経過措置」の扱いになってほしくない。
そこで、当月中のいずれかの来院日に親コメント「{107}{19}」を入力したら、「労災準拠自賠責の発症日の経過措置」が有効にならないように修正した。
3/11/2003
.医科(点数計算 労災準拠自賠責)hoken732.dll共通改良点
H:MRT#21996
「2/28/2003」に「労災準拠自賠責の発症日の経過措置」に関する修正を行いました。
「2/28/2003」修正の元となる労災準拠自賠責の資料を確認すると「医療機関の判断により2月診療分の請求からは、発症日を2月1日を発症日として取り扱い・・・・・・・」とありました。
この記述には「2月診療分の請求から」となっているので、「労災準拠自賠責の発症日の経過措置」を「2月診療分の請求から」行うように修正した。
(「1月診療分以前の請求」は、「労災準拠自賠責の発症日の経過措置」での発症日の補正をしなくした。)
>2/28/2003
>.医科(点数計算 労災準拠自賠責)hoken732.dll共通改良点
>H:YC(DRS MAILING LIST)
>労災準拠自賠責(保険識別番号「122」)に関して下記の情報を入手した。
>「日本医師会常任理事 菅谷忍」から「都道府県医師会 自賠責保険担当理事」あての
>資料「事務連絡(保168)平成15年2月20日
>「平成14年 労災診療算定基準の一部改定に伴う自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取り扱いについて(情報)」
>(「http://www.aomori.med.or.jp/kaiin/yotei/osirase/rosaijibai.pdf」に登録されてます。)
>この資料の中の「3 経過措置」に
>「発症の日が平成15年1月31日以前の事案につきましては、経過措置として
>平成15年2月1日を発症の日として取り扱う予定」
>との記載があります。
>そこで、労災準拠自賠責(保険識別番号「122」)の場合で、発症日が「平成15年1月31日」以前の場合には、「平成15年2月1日」を発症日として扱うように修正した。
2/28/2003
.医科(点数計算 労災準拠自賠責)hoken732.dll共通改良点
H:YC(DRS MAILING LIST)
労災準拠自賠責(保険識別番号「122」)に関して下記の情報を入手した。
「日本医師会常任理事 菅谷忍」から「都道府県医師会 自賠責保険担当理事」あての
資料「事務連絡(保168)平成15年2月20日
「平成14年 労災診療算定基準の一部改定に伴う自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取り扱いについて(情報)」
(「http://www.aomori.med.or.jp/kaiin/yotei/osirase/rosaijibai.pdf」に登録されてます。)
この資料の中の「3 経過措置」に
「発症の日が平成15年1月31日以前の事案につきましては、経過措置として
平成15年2月1日を発症の日として取り扱う予定」
との記載があります。
そこで、労災準拠自賠責(保険識別番号「122」)の場合で、発症日が「平成15年1月31日」以前の場合には、「平成15年2月1日」を発症日として扱うように修正した。
12/27/2002
9.医科(労災、労災準拠自賠責) hoken732.dll共通改良点
H:HMM#17839
医科労災では、発症日より3ヶ月以内の場合には、再診料の当月6回目以降の1/2逓減、理学療法、作業療法、言語聴覚療法の当月11回目以降の70/100逓減を行わない。
12/27/2002時点で、「労災準拠自賠責では、この期間を「医療機関が任意に6ヶ月まで伸ばせるようにする」という通知が出るらしい。」という情報を得た。
(資料「事務連絡(保133)平成14年11月29日 平成14年 労災診療算定基準の一部改定に伴う自賠責保険診療費算定基準(新基準)の取り扱いについて」)
そこで、当月中のいずれかの来院日に親コメント「{107}{16}」を入力したら、労災、労災準拠自賠責での発症日のチェック期間を6ヶ月にするように修正した。
以上