FROM: 岡本
DATE: 2002/12/24
RE: G00082 旅行等で通常受診している医療機関以外の外来での15更正医療の外来負担金計算方法
質問
15更正医療の入力について質問します。
旅行などで長崎県諌早市の15公費(更正医療券)を、持参しました患者が、
外来受診した場合、ドクターソフトでどのように入力するのか?
長崎県諌早市に確認したところ、通常受診している医療機関ではないので、
「入院の算定方法と同様に、15公費の月額限度額を、日割り換算し、それを1日の
外来の自己負担限度額とする。」とのことです。
旅行等で滞在中に、外来を受診した回数分すべて請求するとの事でした。
回答
<岡本20021224>
「外来を受診した」全ての来院に負担金の強制算定コメント「{66}{???}」を
親コメントで入力してください。
強制算定コメント「{66}{???}」の「???」部分には、
「15公費の月額限度額を、日割り換算し、それを1日の外来の自己負担限度額」
を指定してください。
「15公費の月額限度額を、日割り換算し、それを1日の外来の自己負担限度額」
は、10円未満四捨五入した金額を指定してください。
強制算定コメント「{66}{???}」には、「15公費」を割り当ててください。
入力例
15) コ) {66}{210}
</岡本20021224>
以上