FROM: 李
DATE: 2002/12/24
RE:
G00081 国保と結核、精神併用の患者への任意給付について
●●国保と結核、精神併用の患者への任意給付について●●
<山崎20040526></山崎20040526>で囲い追記しました。
国保と公費の結核、精神併用の被保険者に対して、一部の市町村では患者の結核、精神の自己負担額を給付する場合があります。(任意給付と呼ぶ。)
例)国保と結核併用で、34条(適正医療)患者の場合、通常5%が患者の自己負担となるが、名古屋市では自己負担額5%を任意給付する。
しかし、国保、27老人と公費の結核、精神併用の場合は、自己負担額5%は給付されない場合がある。
例)名古屋市では、国保、27老人と結核併用で、34条(適正医療)患者の場合、自己負担額5%を給付しない。患者は通常どおり5%を自己負担する。(ただし、名古屋市の場合、前期高齢者については、国保と同様の取り扱いがなされる。つまり、患者の自己負担額5%が給付される。)
<山崎20040526>
横浜市国保と精神併用の場合は、患者の窓口負担は発生しません。
しかし、27老人と横浜市国保と精神併用の場合は、患者は窓口で5%を自己負担します。
5/26/2004 に神奈川県国保連合会(045-329-3400) ヨコヤマ様に確認しました。
</山崎20040526>
理由:国保の任意給付は、健康保険法に基づいて給付されるが、27老人の場合、老人保健法に基づいて給付が行われるため、健康保険法に基づいた任意給付は行われないため。
以上