FROM:岡本
DATE:11/15/2002
RE:G00076 同日に外来と入院し、外来と入院の両方で点滴注射を算定した場合の算定仕様
質問
DRSでは患者が外来で500ml未満の点滴をして手技料47点を算定したのち、そのまま入院となった場合
に500ml以上の点滴をしたら手技料48点を算定しきています。
レセプト印刷した際には外来レセプトにて点滴手技料95点が算定されてきています。
なぜですか??
回答
<岡本20021115>
同日に外来後、入院した場合、カルテの入力順は、外来、入院順になります。
1日1回算定の診療項目が、1日の来院内で複数回入力された場合、同日最初の
来院で入力された項目で算定します。
このルールにしておかないと外来で同日複数回来院した時に窓口計算で
1日1回算定の診療項目が、同日内の外来来院の都度計算されてしまうことになります。
上記のように外来、入院で項目「点滴注射」を行った場合、同日最初の外来の来院で
入力した項目「点滴注射」で点数を算定します。
項目「点滴注射」の場合、1日の点滴薬剤量により算定点数が異なります。
(500ml以上は、95点 500ml未満は、47点で算定する。)
そのため、同日最初の外来来院で 点滴薬剤量が 500ml未満、
同日後半の入院で 外来分を含めた1日分の点滴薬剤量が、500mlを超える場合、
下記のような、変則的な算定になります。
窓口計算では、
外来のカルテ画面での計算では、同日未来に行っている入院分の点滴注射での薬剤量を集計
出来ないので、点滴薬剤量が1日500ml以下になり「47点」で算定します。
同日の入院のカルテ画面(カレンダー画面)での計算では、同日過去に行っている外来分の
点滴注射での薬剤量を含めて集計し、点滴薬剤量が1日500ml以上になり「95点」で算定
可能になります。しかし、同日外来で既に点滴注射料として「47点」を算定しているので、
入院のカルテ画面の点滴注射では、「48点(=95点-47点)」を算定します。
レセプト計算では、
外来レセプト計算時には、同日未来に行っている入院分の点滴注射での薬剤量
も集計できるので、1日500ml以上になり「95点」で算定します。
入院レセプト計算時には、同日過去に行っている外来分の点滴注射で既に「95点」を
算定しているので、入院レセプトでの点滴注射では、点数を算定しません。
窓口計算、レセプト計算のどちらでも、
「500ml以上の点滴注射料は、1日95点を算定する。」
の算定ルールは、守られています。
</岡本20021115>