TO:DRS関係者各位
FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:9/27/2002
RE:G00074 有床診療所療養病床入院基本料を算定時の退院処方の算定方法
質問
有床診療所療養病床入院基本料を算定した場合は、薬剤料は
入院基本料に含まれ算定できませんが、今回は、退院処方を算定するに
あたって、退院処方のみ下記に該当する場合は算定できると、
点数表に、記入があるとの事です。
*退院時処方にかかる薬剤料の取扱い(医学通信社の点数早見表P74)
薬剤の費用が包括されている入院基本料(療養病棟入院基本料等)又は
特定入院料(特殊疾患療養病棟入院等)を算定している患者にたいして、
退院時に退院後に居宅において使用するための、薬剤を投与した場合は
当該薬剤にかかる費用は(薬剤料に限る)は算定できる。
どのようにしたら退院処方を算定できるようになりますか?
回答
[hokamoto]
<岡本20020927>
退院時時に点数を算定したい「退院処方」に子コメント「{95}」を入力してください。
子コメント「{95}」が入った処方では、薬剤料のみ算定します。
入力例
PS
子コメント「{95}」は、項目「有床診療所療養病床入院基本料」以外の薬剤料を
包括する入院料(例「老人入院基本料」etc)でも同様に使用できます。
</岡本20020927>
以上