TO:DRS関係者各位
FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:8/30/2002
RE:G00070 労災の「再診料」「(労)外来管理加算の特例加算」での回数は、労災で算定した項目「再診料」の回数をカウントする
質問
月6回目以降の来院で(労)外来管理加算の特例加算が逓減されない患者が発生
しています。
健康保険と労災の保険を持つ患者で再診料を健康保険で算定した患者だけ逓減さ
れません。
再診料と消炎鎮痛処置は問題なく逓減されてます。
回答
<岡本20020830>
結論から先に書くと、送付いただいた「hoken.txt」内の
項目「(労)外来管理加算の特例加算」は、正しい点数計算してます。
労災で算定した項目「再診料」の回数は、労災で算定した項目「再診料」
の数を数えます。
項目「(労)外来管理加算の特例加算」でも項目「再診料」の数は、
労災で算定した項目「再診料」の回数を数えます。
(詳しくは、「愛媛労働基準局への聞き取り調査結果」を参照ください。)
送付いただいた「hoken.txt」の場合、当月内の全ての項目「再診料」を
退職者保険で算定してます。
そのため、項目「(労)外来管理加算の特例加算」での労災で算定した
項目「再診料」の回数は、5回以上にならないので、月6回以上の場合の
逓減した点数は、算定しません。
お願い
コメント「{57}再診料は、他保険で算定した」を入力して、
労災レセプトに「再診料は、他保険で算定した」旨が印刷されるように
してください。
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愛媛労働基準局への聞き取り調査結果
本日(8/30)に「愛媛労働基準局 089-935-5200 」に労災での
再診料のカウント方法について質問したところ、下記回答ありました。
質問1
1月中に労災と健康保険の来院が交互に発生し、「再診料」を労災と健康保険を交互に
算定した場合、労災での「再診料」の回数は、労災で算定した「再診料」の数をカウント
すればよいのか?
回答
そうです。労災で算定した「再診料」の数をカウントしてください。
質問2
「再診料」の数は、労災で算定した「再診料」をカウントするとの事ですが、
そうすると、項目「(労)外来管理加算の特例加算」での「再診料」のカウント
も労災で算定した「再診料」をカウントするのでよいのですか?
回答
そうです。労災で算定した「再診料」の数をカウントしてください。
質問3
項目「(労)外来管理加算の特例加算」での「再診料」のカウントも、
労災で算定した「再診料」の数をカウントするとの事ですが、
そうすると、「再診料」を労災以外の保険で算定している場合、
項目「(労)外来管理加算の特例加算」の「5回目まで」(逓減しない点数)
の点数を、月に5回以上算定する事が発生するが、この現象は、
請求ルール上の問題ないか?
回答
問題ない。
項目「(労)外来管理加算の特例加算」での「再診料」のカウントは、
労災で算定した「再診料」の数をカウントするので、
「再診料」を労災以外の保険で算定している場合、
項目「(労)外来管理加算の特例加算」の「5回目まで」(逓減しない点数)
の点数を、月に5回以上算定する事は、ありえる。
質問4
「再診料」を労災以外の保険で算定している場合、
項目「(労)外来管理加算の特例加算」の「5回目まで」(逓減しない点数)
の点数を、月に5回以上算定する事が発生するが、
この場合、労災レセプトには、
項目「(労)外来管理加算の特例加算」の「5回目まで」(逓減しない点数)
の点数が5回以上で記載されることになるが、誤解をまねかないか?
回答
実診療日数、及び、算定している処置の回数で、予測できるかも知れないが、
出来れば、「再診料」を他の保険で算定した旨を、労災レセプトに記載して欲しい。
</岡本20020830>
以上