TO:DRS関係者各位
FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:7/29/2002
RE:G00069 「27老人保健」の患者では、項目「B001-3 生活習慣病指導管理料」は、算定できません。
質問
ユーザーから問い合わせがありました。
生活習慣病指導管理料を算定したいのですが、
老人保険が登録されている患者は、算定できません。
老人保険患者は、算定できないのでしょうか?
回答
[hokamoto]
<岡本20020729>
項目「B001-3 生活習慣病指導管理料」は、「27老人保健」の患者では、
算定できません。
「27老人保健」の患者では、算定できない理由は、
老人診療報酬点数表の
「第2章 一般的医療に係る老人特掲診療料」の
「第1部 指導管理等」の最後の「注」に下記の記述が
あるためです。(「ロ.生活習慣病指導管理料」は、算定
出来ない。と書かれてます。)
注 第1部に規定する指導管理等以外の指導管理等
(次に掲げる指導管理等を除く。)の算定は、医科点数表
の例による。・・・・
イ.特定疾患療養指導料
ロ.生活習慣病指導管理料
ハ.退院時共同指導料
ニ.退院前訪問指導料
ホ.薬剤情報提供料
</岡本20020729>
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