TO:DRS関係者各位
FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:6/18/2002
RE:G00067 「消炎鎮痛等処置の1(35点)のマッサージ等の手技による療法」は、月5回目以降も減算しません
質問
前略
消炎鎮痛等処置の1(35点)のマッサージ等の手技による療法の算定について
5回以上行った場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定することになっていますが、35点のまま算定されます。
対応について、ご教示ください。
草々
回答
<岡本20020618>
「消炎鎮痛等処置の1(35点)のマッサージ等の手技による療法の算定について
5回以上行った場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定することに」
なってません。
「5回以上行った場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する」
のは、「消炎鎮痛等処置の2」または、「消炎鎮痛等処置の3」の項目です。
そのため、
「消炎鎮痛等処置の1(35点)のマッサージ等の手技による療法の算定について
5回以上行った場合は、」「35点のまま算定されます。」
は、正しい点数計算してます。
</岡本20020618>