TO:DRS関係者各位
FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:6/15/2002
RE:G00066 乳幼児(6歳未満)で胸部単純撮影又は腹部単純撮影時のフィルム料の算定ルール
質問
乳幼児(6歳未満)の場合単純撮影の点数が1点多く算定されるようです
例 幼児(5歳):
胸部X-P(単純撮影)
四ツ切 161
例 成人:
胸部X-P(単純撮影)
四ツ切 160
この件に関し国保より点数誤りで返戻になっております。確認のうえ対処方法を教えてください。
回答
[hokamoto]
<岡本20020615>
上記は、正しい点数計算をしていると思われます。理由は、下記のとおりです。
理由
診療報酬点数表の「E400 フィルム」の右側記載に下記の記載があります。
2.6歳未満の乳幼児の胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、損耗量が多いことを
考慮して購入価格に1.1を乗じて算定する。
項目「四ツ切」の単価は、「1枚 96円」です。
上記では、1枚しか使用してないのでフィルム料は、
6歳未満の場合は、 96円 X 1.1 = 105.6円 -> 11点
6歳以上の場合は、 96円 -> 10点
となり、6歳未満の患者の方が「1点」多く算定されます。
お願い
「この件に関し国保より点数誤りで返戻になっております。」の対象の国保連合会に
上記算定ルールを説明してください。
</岡本20020615>