FROM: 佐々木
DATE: 5/22/2002
RE: G00060 特別養護老人ホーム診療時のレセプト記載について
YCでは特別養護老人ホームで診察した場合のレセプト記載方法について問合せしました。
問合せ先:大阪府社会保険支払基金 企画調整一課 サイダさん TEL:06-6375-2321
<質問>
1)特養老人ホームに赴き診療をするとレセプトの特記事項欄に「(施)」と記載するが、それ以外の診療を行った時には摘要欄にどのように記載すればよいのか?
2)「配置医師」とはなんですか?
<回答>
配置医師とは?
通常の「保険医」は、特老ホームでの患者の診察はできない。5〜6の項目基準に満たす医師を「配置医師」と言い、特老ホームでの診察ができる。
配置医師は(併設の)特老ホームに定期的(週3回)に赴き、診療を行っている。
特老ホームに入所している患者を診察した場合はレセプトの特記事項欄に「(施)」と記載しなければならない。また、下記の3つのパターンにより算定される項目や記入事項が変わります。
1)医師が配置医師であり、特老ホームと診療所が併設されている場合
・レセプトの特記事項欄に「(施)」と記入
・摘要欄に「配置医師 *回」と記載する。(※回数は診療した回数になる。)
・再診料などの基本診療料は算定できない。(処置等は算定できる)
2)医師が配置医師でない場合(※緊急の場合など)
・通常のレセプト算定ルールに基づき点数算定する。(再診料等の基本診療料は算定できる)
・特記事項欄に「(施)」と記入
3)医師が配置医師の契約をしているが、特老ホームと診療所が併設されていない場合
・通常のレセプト算定ルールに基づき点数算定する。(再診料等の基本診療料は算定できる)
・特記事項欄に「(施)」と記入する
・摘要欄に「配置医師 *回」と記載する。(※回数は診療した回数になる。)
<対応方法>
1)当月の来院のいずれかの来院に親コメント「{54}(施)」を入力して下さい。
親コメント「{54}(施)」は、1来院にだけ入力してください。
レセプトの特記事項欄に文字「(施)」が記載されます。
2)当月の来院のいずれかの来院に親コメント「{57}{1}配置医師 *回」を入力して下さい。
※「*」には月の診療回数を記載して下さい。
レセプトの摘要欄の先頭に文字「配置医師 *回」が印字されます。
以上