FROM: 油井コンサルティング 佐藤
DATE: 5/17/2002
RE: G00059 レセプトの処方せん料記載方法について
ユーザー様より下記質問がありました。
質問
兵庫県支払基金から、レセプトの処方せん料記載部分について指摘を受けた。
指摘内容「後発品を含む場合の処方せん料の摘要欄の記載は、「内服薬処方せん料」に「後発品を含む場合」等の付記が必要。」
回答
YCではレセプトの記載について下記の機関に問合せを行いました。
問合せ先:兵庫県支払基金 企画調整第一課 ハギオカ様 (078-302-5000 内線294)
YC質問:後発品を含む場合の処方せん料のレセプト摘要欄への記載はどのようにするのが正しいのか?
「処方せん料と点数」で判断するのか、処方せん料の後に何らかの表記が必要なのか?
基金回答:点数の違いで判断できるので、調剤でなければ特に後発品を使用したという区別の為の記載は必要ありません。
↓
上記回答により、兵庫県支払基金のユーザー様への指摘は、ユーザー様担当の方の勘違いということがわかりました。従いまして、現在のDRSのレセプト摘要欄の印字で問題はありません。
以上