FROM: 佐々木
DATE: 5/7/2002
RE: G00058 H14年法改正「再診料逓減のレセプト記載」について
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recekisai.doc
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質問
平成14年度法令改正に対し、再診料及び外来管理加算に対してレセプトと表記について
全国のお客様から、ご意見を頂き各都道府県、国保連合会や支払い基金に確認の電話
をしております。
今回、御社からご提供いただいている再診料・外来管理加算レセプト摘要欄表記については、
*再診料(診療所) 81×1
*再診料(診療所) 74×2
*再診料(診療所) 37×2
*外来管理加算 52×3
*外来管理加算 26×1
となっておりますが、北海道国保連合会(みねよし様)からは、下記の通りの印字でないと
指導文を出しますとのお言葉も頂いております。
*再診料(診療所)(1回目) 81×1
*再診料(診療所)(2、3回目) 74×2
*再診料(診療所)(4回目以降) 37×2
*外来管理加算(3回まで) 52×3
*外来管理加算(4回目以降) 26×1
よろしく対応の程お願いいたします。
回答
YCではレセプトの記載について下記の機関に問合せを行いました。
問合せ先:静岡県社会保険支払基金 審査企画部 企画調整第1課 井上さんTEL:054-265-3000
再診料のレセプトの記載については資料があります。この資料の事例に該当する記載方法であれば問題はないとのことでした。
↓
現在のDRSはこの資料の「事例8」より詳しく記載されておりますので、問題はないかと思います。
再診料の逓減に関するレセプトの記載について資料をいただきましたので参考にして下さい。