FROM: 佐藤
DATE: 4/5/2002
RE: G00056 27老人保健負担金の定額制診療所の場合の負担金計算に関するお知らせ
1.背景
H14.4法改で定額制診療所 27老人保健負担金が「1日あたり850円」になりました。
H14.4法改正後、ユーザーよりYCに
定額制診療所 27老人保健負担金が「1日あたり850円」であるはずなのに、
「1日720円」で負担金請求されてしまうが、これは正しくないのでは?
という質問が頻繁に発生してます。
結論から先に書くと、上記の場合には、「「1日720円」で負担金請求」するのが
正しい動作です。この動作で正しい理由を下記に書きます。
参考にしてください。
2.理由、原理
患者負担金は、患者に対して行った医療行為の医療費の一部を患者が支払うものです。
医療費の一部を患者が支払うものですので、患者は、医療費を超えた金額を患者負担金
として支払う必要はありません。
(ちなみに、医療費より患者負担金を引いた医療費は、保険者より払われます。
残りの医療費を保険者に請求するためにレセプトを作成して支払基金、国保連合会に
提出してます。)
1日の医療費が「720円」の場合、患者に請求できる患者負担金の限度額は、「720円」
です。
そのため、定額制診療所 27老人保健患者で1日の医療費が「720円」の場合、
患者に請求する負担金額は、「850円」ではなく、「720円」になります。
(もし、医療費「720円」の患者から「850円」をもらうと「130円」の過剰請求となります。)
3.関連情報
定額制診療所 27老人保健患者で1日の医療費が「850円」以下の来院が、
月4回以下の患者の場合、全医療費を患者から領収していることになります。
例
定額制診療所 27老人保健患者で1月中に1日医療費「720円」の来院しか
してない患者
この条件の患者の場合、全医療費を窓口で患者から領収済みになるので、保険者へ
請求する医療費は、無いです。
保険者への請求が不要、すなわち、この患者のレセプトの作成は、不要になります。
DRSのレセプト計算処理では、この条件に該当する患者の場合、レセプト印字をしません。
そして、レセプト計算時エラーログに下記のメッセージを出力します。
「GETU7:1129 患者番号 %lu 氏名 %-10s には印刷するデータがないので印刷しません。」
以上