FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE:2/6/2002
RE:G00050 ギブス除去料の算定ルール
質問
ギブス除去料はギプス料の1/2になるはずですが、1/10になってしまう。
回答
<岡本20020206>
ちょっと判りにくいかも知れませんが、診療報酬点数表の「ギブス除去料」の
説明には、
「ギプス包帯を切開使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。」
と記載されてます。
「ギプス料の1/2になる」と記述されているわけでは、ありません。
「ギプス包帯を切開使用した場合」の算定ルールは、
診療報酬点数表の「第3節 ギプス料」の通則部分に
「既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切開使用した場合は、
各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定し、」
と記載されています。
この算定ルールにより「ギプス包帯を切開使用」の点数は、
「ギプス料の2/10の点数」という事になります。
そして、「ギブス除去料」の点数は、「ギプス包帯を切開使用」の
点数のさらに 1/2 なので、
「ギプス料の2/10の点数」の1/2で
「ギプス料の1/10の点数」という事になります。
</岡本20020206>
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