FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE:1/26/2002
RE:G00049 「B001-13 在宅療養指導料」の初回月に2回算定する
質問
在宅療養指導料は初回の指導を行った月にあたっては、
月2回算定できますが、2回目を入力し、会計に
回すと点数が消えてしまいます。
(その他の月にあたっては月1回に限り算定する)
医科診療報酬点数表下記ご参照ください。
B001 特定疾患治療管理料
13 在宅療養指導料 170点
在宅療養指導料の初回指導を行った月に2回算定できる
ように修正していただけますでしょうか?
回答
<岡本20020126>
初回月の1回目の来院に入力された項目「在宅療養指導料」の処方に子コメント
「{40}初回指導」を入力してください。
月に2回算定出来るようになります。また、レセプト摘要欄に「初回指導」の文字が
印字されます。
例
</岡本20020126>