FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE:1/23/2002
RE:G00048 「◎入院/外来請求書発行(精算情報記録)」では、計算開始日を1日以外に出来ません
質問
入院請求書兼領収書において計算対象となっている期間が現状当月の
一番初めの入院日(入院開始日)からになっているかと思いますが、
これを指定日に変えることは出来ないでしょうか?
弊社ユーザーの産婦人科様で当月に2回入院された患者さんがいまして
それぞれの入院に対する点数及び金額が印字されると良いとの事でした。
(例:1月10日〜15日分と20日〜23日分のように分けて出ると良い。)
よろしくお願い致します。
[hokamoto]
回答
<岡本20020123>
月末計算プログラムの請求情報を記録するモードでの(月末計算プログラムの実行モード選択画面で
「◎入院/外来請求書発行(精算情報記録)」を選択した場合)入院/外来請求書では、
計算開始日が1日以外(例:1月10日〜15日分と20日〜23日分のように)
で請求するように対応できません。
請求情報を記録するモードでの入院/外来請求書では、当月の入院の請求金額の情報を保存します。
この情報を元に当月請求済み金額や、未収金金額を管理ます。
もし任意の期間の請求を出来るようにした場合、正しい入院請求金額が記録できる保証がなくなります。
例1 「1-10日」「21-30日」で請求した場合、「11-20日」の請求洩れが発生する。
例2 「1-10日」「5-15日」で請求した場合、「5-10日」の期間が重複して請求される。
請求開始日付けを常に1日にすることにより、当月中の請求期間までの請求金額について、
請求期間の洩れや、請求期間の重複が無いことが保証されます。
計算開始日が1日以外(例:1月10日〜15日分と20日〜23日分のように)で請求するには、
請求情報を記録しないモードで(月末計算プログラムの実行モード選択画面で
「◎入院/外来請求書発行(精算情報記録なし)」を選択する)任意の期間を
指定して入院/外来請求書を出力してください。
</岡本20020123>