FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE:11/2/2001
RE:G00043 長期高額療養費と27老人保健負担金計算準拠の障害(東京都)公費の併用について
疑問点
東京都のユーザーにて下記のような現象が起きています。
長期高額療養費及び障害(東京都)を持っている患者さんにて、
レセプト印字の一部負担金欄に”800円”と印字されています。
実際の会計上では”3200円”を領収しています。
国保連合会 企画情報室 斎藤様(03-5326-2611)に問い合わせたところ、
下記のような回答を頂きました。
会計では800円×4回を患者に請求でき、レセプトの一部負担金欄に”3200円”と印字する。
(実際に患者から領収した金額を印字)
hoken.txt及びgout.txtを添付いたしますので、検証の程、
宜しくお願い致します。
回答
<岡本20011102>
「実際の会計上では”3200円”を領収しています。」とのことですが、
送付いただいた「hoken.txt」の内容を確認したところ「実際の会計上」でも
患者へは「800円」しか請求してません。
「国保連合会 企画情報室 斎藤様(03-5326-2611)に問い合わせたところ、」
「(実際に患者から領収した金額を印字)」とのことですので、
上記患者の場合、「実際に患者から領収した金額」の「800円」をレセプトに印字していることに
なるので、正しいレセプト印字していると思われます。
今回の患者の場合、来院日毎の医療費点数と患者負担金額は、下記のようになってます。
(10/5日以降は、説明上不要なので省略してます。)
日付け 点数 定率負担金 「長期高額療養費」 「障害(東京都)」 実際に窓口で患者に請求する
患者負担金 患者負担金額 患者負担金額 患者負担金額
10/1 6061 18180 10000 800 800
10/3 3050 9150 0 0 0
10/5 3324 9970 0 0 0
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10/1の医療費「6061点」に対する定率負担金「18180円」は、「長期高額療養費」
の患者負担金限度額「10000円」をオーバーしてます。そのため、10/3日以降の
医療費は、全額「長期高額療養費」が給付します。(すなわち10/3日以降は、
患者負担金が発生しません。)
「障害(東京都)」は、主保険の患者負担金が存在する場合のみ発生します。
そのため、10/3日以降は、主保険の患者負担金が発生しないので、患者への請求「800円」も
発生しません。
もし、日々の算定点数が、下記例のように、4日目までの点数の患者負担金額の合計が
10000円未満の点数で算定していた場合は、「実際に患者から領収した金額」が「3200円」になり
レセプトにも「3200円」が印字されます。
日付け 点数 定率負担金 「長期高額療養費」 「障害(東京都)」 実際に窓口で患者に請求する
患者負担金 患者負担金額 患者負担金額 患者負担金額
10/1 300 900 900 800 800
10/3 300 900 900 800 800
10/5 300 900 900 800 800
10/7 300 900 900 800 800
10/10 300 900 900 0 0
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以上