FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE:10/5/2001
RE:G00042 2001/10時点での最近の新規収載薬剤で過去に同じ名称の薬剤が新規収載される理由


1.背景

2.新規収載される理由

   平成12年の9月19日、医薬発第935号で厚生省医薬安全局長より
   各都道府県知事宛に発信されたもののなかで、
   <医療用医薬品の販売名の取り扱い>というものがあり、その中に、販売名のつけ方に
   ついて触れている部分があります。

   目的としては、販売名の一部を省略して記載した場合に、省略された販売名と同一の
   販売名の医薬品があること等が誤投与をまねく原因となるおそれがあるため、
   医療用医薬品の販売名のつけ方を規定する。

   ・原則として、剤型および有効成分の含量(又は濃度等)に関する情報を付すこと。
    例)○○○(ブランド名)+「剤型」+「含量(又は濃度)」

   これは、「今後承認申請を行うものについてはこれに従い命名すること」と言うことなのですが、
   その後に、「既存の製品の販売名のみをこれにより改める場合には、代替新規申請扱いとし
   、承認審査を迅速に行うこととする」とあります。

3.薬剤の検索結果画面に同じ名称の薬剤が2段になって表示される現象に対する対処案

薬剤の検索結果画面に同じ名称の薬剤が2段になって表示される現象に対しては、
現時点では、下記の対処案を考えてます。

        案2
        薬剤の有効期限切れ情報をユーザーに送付し、excelマクロで薬剤の有効期限情報を
        薬処置マスターに反映させられるようにする。

以上