FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE:8/14/2001
RE:G00033 「老人+公費」患者のレセプトの一部負担金襴の記載仕様

質問
「老人+生活保護12」の患者の外来レセプト印刷で、老人保険の一部負担金(800円
×回数)が印刷されます。
「老人+生活保護12」は負担金免除ですので、請求していない一部負担金の記載は不
要だと思います。一部負担金を記載しないように改良お願いします。

回答
<岡本20010814>
「老人+生活保護12」の患者で、老人負担金を医療機関の窓口で患者に請求してない
場合でも、レセプト下部の療養の給付の保険の一部負担金襴に老人保健の一部負担金相当額
(800円X 回数)を印字しなければ、なりません。

現在の「「老人+生活保護12」の患者の外来レセプト印刷で、老人保険の一部負担金(800円
×回数)が印刷されます。」状態は、正しい印字です。

そのため、今回の改良依頼は、対応しません。

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「27老人保健」患者の場合のレセプト下部の療養の給付の「保険の一部負担金襴」の印字の考え方

「27老人保健」患者のレセプト下部の療養の給付の「保険の一部負担金襴」には、
「「27老人保健」で給付しない金額」を印字します。

レセプト下部の療養の給付の「保険の一部負担金襴」に「「27老人保健」で給付しない金額」を
印字する理由は、「「27老人保健」が給付する金額」を下記計算式で得ているためです。

「27老人保健」が給付する金額=全医療費−「「27老人保健」で給付しない金額」

「27老人保健」単独患者の場合、
「「27老人保健」で給付しない金額」=「医療機関の窓口で患者に請求した金額」
になります。

「老人+生活保護12」の患者の場合、
「「27老人保健」で給付しない金額」を生活保護12が給付する為、
「医療機関の窓口で患者に請求した金額」は、「0円」になります。
この場合、下記の計算式が成り立ってます。

「「27老人保健」で給付しない金額」=「生活保護12が給付する金額」
「医療機関の窓口で患者に請求した金額」=「0円」

「27老人保健」単独患者と「老人+生活保護12」の患者で
「医療機関の窓口で患者に請求した金額」は、異なりますが、
「「27老人保健」で給付しない金額」は、同じように存在します。

そのため、「27老人保健」単独患者のレセプトでも「老人+生活保護12」の患者のレセプトでも、
レセプト下部の療養の給付の「保険の一部負担金襴」に「「27老人保健」で給付しない金額」を
印字しなければ、いけません。

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上記考え方は、「生活保護12」以外の公費(例 結核10,精神21,特定疾患:51 etc)と
「27老人保健」併用時でも同じです。

</岡本20010814>