FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE:8/14/2001
RE:G00032 項目コード「C100」から「C111」の在宅管理料項目は、退院後1月以内の外来来院では、非算定にする
さらにテストした結果、在宅に関する指導管理料は、入院歴のある月内だけでなく、退院から1ヶ月間は算定できないようになっている項目があるようです。すべての在宅に関する指導管理料を調べたわけではありませんが、以下の項目は退院から1ヶ月以内は算定できませんでした。
・「C101 在宅自己注射指導管理料」
・「C102 在宅腹膜灌流指導管理料」「在宅自己連続携行式腹膜灌流頻回指導管理料」
・「C102-2 在宅血液透析指導管理料」 など
回答よろしくお願い致します。
[hokamoto]
<岡本20010814>
「診療報酬点数表」の「第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料」
の 通則3 に下記の記載があります。
3.退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導管理の費用は算定しない。
DRSでは、この通則に従い 「第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料」
に所属する 項目コード「C100」から「C111」の項目について、退院後1月以内の
外来来院では、非算定にしてます。
</岡本20010814>
TITLE:「C102 在宅腹膜灌流指導管理料」の算定について
「C102 在宅腹膜灌流指導管理料」は、入院中の患者以外について算定できる項目で、同一月内に外来のみの患者であれば正しく算定されますが、同一月内に入院記録があり、退院後外来として入力しても算定されません。
「C102 在宅腹膜灌流指導管理料」は退院日から算定できますが、退院日には正しく算定されます。
また、頻回に指導管理を行う場合、「在宅自己連続携行式腹膜灌流頻回指導管理
料」を算定できますが、この項目も同一月内に入院歴があると、入力しても算定
されません。
具体的なテスト方法は、
8/1入院、8/3退院のデータを作成
入院期間中は、「一般病棟入院基本料4 U群」「入院時食事療養」のみ算定
8/5 外来入力で「在宅自己腹膜灌流指導管理料」を算定
会計計算をすると3800点が算定されなくなる
使用プログラムは、弊社に提供されている細心のものを使用しています。この時のhoken.txtを添付しますので、確認をお願いします。
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