FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE:8/13/2001
RE:G00030 7月9日新規薬剤の中のシオゾール注10mg1mlと以前よりマスターのあるシオゾール10mg1mlの違いは何か。
**質問**********************************
新規薬剤について弊社ユーザーより以下の問合せが御座いました。
<質問>
7月9日新規薬剤の中のシオゾール注10mg1mlと以前よりマスター
のあるシオゾール10mg1mlの違いは何ですか。
弊社で価格、規格、会社名等の確認をしたのですが、厚生省コード
以外とくだんの変更がなかったのですが、どのような理由で新規なのでしょうか。
また、弊社ユーザーはどのように使い分ければ良いのでしょうか。
お忙しい所大変申し訳ありませんが、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。
**回答**********************************
「シオゾール」については、平成14年3月31日にて経過措置品目になり、新製品については平成13年7月6日収載「シオゾール注10mg1ml」として、発売されています。
非常に分かり難いですが、このような品目は数品目あります。
市場に多く出ている品目で、「オメプラゾール」がありますが、これも経過措置になり、新製品として「オメプラゾール20mg」として発売されています。
また、平成13年3月31日にて経過措置になった品目で、「リーゼ糖衣錠」が「リーゼ錠」になっています。ユーザーはそのまま「リーゼ糖衣錠」にて請求していることも考えられます。
基金でも「カット」される事はないですが(ほんとはダメですが)、厚生省コードが違うため、正しく薬マスターが登録されていないと、次回薬価改正にてアップデートされません。
念のため、経過措置品目の一覧表を添付します。
<< keikasochi.lzh >>
上記理由の為、「7月9日新規薬剤の中のシオゾール注10mg1ml」を使用した方が
良いです。
「7月9日新規薬剤の中のシオゾール注10mg1ml」は、次回の薬価改正で
アップデートされます。
以上