FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE:6/27/2001
RE:G00026 薬剤負担金の種類数カウントでは、単位が「g,mg,μg」の薬剤は、混合したものとして1種類とカウントする
薬剤負担金の計算で以下のような現象が出ました。
調剤料(内服薬)
処方料
ケフラール細粒小児用 100mg 6g
ビアサン 6g 40x1
分3 毎食後
で入力すると薬剤負担金が計算されません。
調剤料(内服薬)
処方料
ケフラール細粒小児用 100mg 6g 36x1
分3 毎食後
調剤料(内服薬)
ビアサン 6g 4x1
分3 毎食後
で入力すると薬剤負担金が計算されます。
どうしてでしょうか?教えてください。
[hokamoto]
<岡本20010627>
同一処方内に単位が「g,mg,μg」の薬剤が入っている場合、混合したもの
みなし、1種類とカウントします。
そのため上記の最初の例では、1種類とカウントして「薬剤負担金が計算されません。」
上記の2個目の例では、別処方にいるので、処方毎に1種類とカウントするため、
合計で、2種類となり「薬剤負担金が計算されます。」
上記の最初の例のパターンでも混ぜないので2種類とカウントしたい場合は、
混ぜない薬剤の下に子コメント「{9}」を入力してください。子コメント「{9}」を入力した
位置の1つ上の薬剤については、混合しない薬剤として扱い、1種類とカウントします。
例 薬剤「ケフラール細粒小児用 100mg」は、混合しないとみなして1種類とカウントします。
調剤料(内服薬)
処方料
ケフラール細粒小児用 100mg 6g
コ){9}混合しない
ビアサン 6g 40x1
分3 毎食後
</岡本20010627>