FROM:岡本
DATE:6/8/2001
RE:G00019 DRSでの「特定保険医療材料」登録時の考え方
質問
題記の件、愛知県認定の材料を登録したいのですが登録方法
をお教えてください。
分野名:吸引留置カテーテル
分類名:受動吸引型 フィルム型
製品名:ペンローズドレーン(A、B、F、M)
承認番号:05B第0454号
購入価格:\3,120
回答
[hokamoto]
<岡本2001/6/8>
DRSでは、「特定保険医療材料」に関して下記の考え方をしてます。
1)診療報酬点数表に材料名と価格が記載されている「特定保険医療材料」については、
YCでマスター登録する。
2)診療報酬点数表に材料名が記載されてない「特定保険医療材料」については、
個々のユーザーで独自に登録してもらう。
3)診療報酬点数表に材料名が記載されていても、価格が
「保険医療機関における購入価格による」と記載されている「特定保険医療材料」については、
個々のユーザーで独自に登録してもらう。
今回の「ペンローズドレーン(A、B、F、M)」の場合、上記のパターン「3)」に
該当するため、「個々のユーザーで独自に登録」してもらってください。
「特定保険医療材料」のユーザー独自での登録方法は、下記の通りです。
特定保険医療材料の登録方法
1.[I記]→「k/薬処置新規登録」→[消耗品等1]→特定治療材料/酸素を選択します。
2.項目名(品名) →「項目名」
読み →「読み」
単位 →メニューの「単位1・単位2」から選択
薬価 →「点数」は例えば¥3120の場合、「3120」をマイナスをつけずにそのまま入力します。
このように登録した項目は、法改正の時には、自動的に改正されません。
価格が改正された時には、申し訳有りませんが、ユーザー側で価格を修正してください。
また、「薬処置新規登録」画面については、ユーザーマニュアルの
「8.2 処置・薬剤項目の登録・修正・削除 (Drsd18.doc)」を参照ください。
</岡本2001/6/8>