FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE: 6/1/2001
RE:G00010 調剤 同じ飲み方の固形剤と液剤の処方の内服薬調剤料を別々に算定する
調剤薬局のシステムに関する質問です。
以下のような処方が出たときに、ドクターソフトでは内服薬調剤料が1回しか算定されません。
内服薬調剤料
自家製剤加算
フスコデシロップ 1ml
ムコダインシロップ5% 4ml×3
1日3回毎食後
内服薬調剤料
フロモックス小児用細粒100mg 2.2g×3
1日3回毎食後
上の処方の内服薬調剤料は算定されるが、下の内服薬調剤料は算定されない。両方の内服薬調剤料の算定ができる。
現在は強制算定コメントの{4}を入力しているが、これを入力するとレセプトに配合不適と表示されるので、これを表示せずに別に算定する方法はないのでしょうか。
[hokamoto]
<岡本2001/6/1>
本日(6/1)に電話にて回答したのと同じ内容を下記に書きます。
「両方の内服薬調剤料の算定ができる。」とのことですが、この理由を電話で
伺ったところ、下記記述が診療報酬点数表の調剤の「内服薬調剤料」部分に
記載されているためだとのことでした。
(4) (1)及び(2)にかかわらず次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
イ 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
そこで、下記の回答しました。
「自家製剤加算」「予製剤加算」が入力されている処方とされてない処方の
場合、同じ飲み方でも、「内服薬調剤料」の点数を算定する「drs.ini」設定(下記参照)
があります。(この設定は、「drs.ini設定ユーティリティー」の No.133で設定できます。)
[madoguchi]
JIKASEIZAI_CHOZAIRYOU_KASAN=1
上記処方の場合、「自家製剤加算」が入力されているので、この設定を
すれば、「内服薬調剤料」の点数を別々に算定されるようになります。
**************
電話では、
「DRSでは、投薬している薬剤の固形剤と液剤の違いを見て、「内服薬調剤料」
算定のする/しないのコントロールは、行ってません。」
と回答しましたが、その後、調査したところ、薬剤の単位より固形剤、液剤を
判断し、「内服薬調剤料」するする/しないのコントロールをする設定を見つけました。
具体的には、「点数計算改良ログより抜粋」を参照ください。
(この設定は、「drs.ini設定ユーティリティー」の No.134設定できます。)
-----点数計算改良ログより抜粋--------------
2.調剤薬局計算時、通常他の処方と同じ飲み方がある処方は内服薬調剤料を別に算定できないが、2つの処方を比較して同じ剤型(固形剤、液剤)がない場合は、同じ飲み方があっても点数を算定できるようするdrs.iniのオプションを加えた。
[madoguchi]
KOTAI_EKITAI_KUBETU=1
注1)改良点2で固形剤、液剤以外の剤型の単位を指定してある場合(下記の表の未使用、該当無し)、その剤型は比較の対象としない。例えば2つの処方両方に下表で剤型が未使用となっている単位が入っていた場合、その2つの処方に同じ剤型の薬が含まれているとはみなさない。従ってこの場合、別々に内服薬調剤料が算定される。
注2)剤型の対応は下記の通り
単位コード 意味 剤型
1 T 固形剤
2 g 固形剤
3 C 固形剤
4 mg 未使用
5 ug 未使用
6 ml 液剤
7 MCI 液剤
8 uci 液剤
9 V 液剤
10 瓶 液剤
11 袋 液剤
12 包 固形剤
13 丸 固形剤
14 枚 固形剤
15 個 固形剤
16 管 液剤
17 l 液剤
18〜20 該当無し
21 組 固形剤
22〜25 該当無し
26 MBq 液剤
27〜30 該当無し
---------------------------------
「drs.ini設定ユーティリティー」 画面例
</岡本2001/6/1>