FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE: 5/29/2001
RE:G00008 老人慢性疾患外来総合診療料(外総診)と在宅項目併用の考え方
老人慢性疾患外来総合診療料(外総診)について、国保連合会:03-5326-2611(代)に問い合わせました。
月始めにC005在宅患者訪問看護・指導料を算定し、後日に老人慢性疾患外来総合診療料(外総診)を算定した場合、その月に外総診は算定できるのか?
↓
基本的に外総診は月単位で、同月内に外総診と在宅項目が存在することはありえないだろう。出来高にするか外総診かのどちらかで算定することになるだろう、とのこと。
その患者が継続的に診療を受けているとか、細かい背景がないと断定できないとのこと。
以上