FROM: 油井コンサルティング 岡本
DATE: 5/26/2001
RE:G00005 画像診断(電子媒体保存のみの撮影回数の取り扱い)
質問
画像診断(電子媒体保存のみの撮影回数の取り扱い)について確認します。
E001,E002の注記3
写真診断(撮影)に掲げる所定点数はフィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保存した場合にも算定できる。
DRSではフィルムの枚数を入力することで点数の加算を行いますが、電子媒体保存の際の写真診断,撮影の2回以上の加算はどのように入力すればいいのでしょうか。
電子媒体保存の場合は、回数,枚数はカウント(加算)の対象外になるのでしょうか。
E001,E002の注記3を考えると回数,枚数での加算は必要と解釈しますがいかがでしょうか。
USERからも同様の確認がきています。
回答をお願いします。
回答
[hokamoto]
<岡本2001/5/11>
下記の対処をしてください。
1.下記項目を登録する。
分類:162
内部コード:1092
SEQ:0
項目名:電子媒体に保存
読み:でんし
単位:枚
点数:0
論理コード:146
論理コード2:146
電算化コード:900000005
2.「1.」で登録した項目を画像診断項目の子項目として入力し
その項目に撮影枚数、分画数を入力する。
入力例
胸部X-P(単純撮影)
デジタル映像化処理加算(一連の撮影につき)
電子媒体に保存 1枚目(2分画) 301 X 1
</岡本2001/5/11>