FROM: 油井コンサルティング 小松
DATE: 11/13/2001
RE: D00010 皮膚科特定疾患管理指導料Vの自動算定
疑問点
皮膚科特定疾患管理指導料Vの算定に関してです。これに該当するのは
成人型アトピー性皮膚炎ですが、病名を入力しただけでは自動算定されません。
T、Uと同様、自動算定できるようにしたいのですが、どのように設定すれば
宜しいのでしょうか。
対処
皮膚科特定疾患管理指導料Vを自動算定する設定方法について下記に記します。
<設定方法>
1)Iマスタ->S病名修正を選択する。(マルチメディアカルテ記入の場合)
I記->S病名修正を選択する(患者登録カルテ記入の場合)
2)病名入力ウィンドウを表示させる。
3)「アトピー性皮膚炎」を検索結果画面に表示させる。
4)「アトピー性皮膚炎」を選択してクリックする。(病名修正ウィンドウに転記する)
5)病名修正ウィンドウのメニュー「病種」->「皮膚科特定疾患管理指導料V請求可」を選択し、チェックをつける。
6)記録ボタンをおす。
以上の操作をおこなうと、成人型アトピー性皮膚炎の患者さんの会計時に「皮膚科特定疾患管理指導料Vを算定しますか」というメッセージが表示されるようになります。
上記にて「アトピー性皮膚炎」という病名に対して、「皮膚科特定疾患管理指導料V請求可」というオプションを設定しました。そこでもし16歳以下の患者さんが来院して「アトピー性皮膚炎」という病名を持っている患者さんであったとしても会計時に「皮膚科特定疾患管理指導料Vを算定しますか」というメッセージが表示されることはありません。16歳以上であれば、メッセージが表示されます。
追伸
ドクターソフトの購入もとの病名マスターには、「皮膚科特定疾患管理指導料V」についてのフラグがたっていないので、このフラグを病名マスタにあらかじめ設定することができませんでした。診療報酬点数表等をみて、病名に対するフラグを作成することは可能ですが、弊社では病名について皮膚科特定疾患管理指導料Vを算定できるかどうかの判断はできません。そのため、上記設定をしていただくようお願いいたします。
また、ドクターソフト購入もとの病名マスターの詳細は下記のとおりです。
「診療科別標準傷病名集(全編)」
平成8年8月初版
編集:社会保険診療報酬支払い基金
発行:財団法人 医療保険業務研究協会
監修:厚生省 日本医学会
以上