2004年4月法改正、調剤、点数計算の仕様


FROM:油井コンサルティング 岡本
DATE:2/18/2004 3/12/2004追記 3/16/2004 追記
RE:調剤 平成16年4月法改正 仕様メモ(3月末出荷時)


平成16年4月の法改正の「中医協の諮問・答申書」は、下記のWEBページに登録されてます。

http://www.hospital.or.jp/mhlw/mhlw-cyuikyo.html

平成16年の法改正の具体的な内容は、「中医協の諮問・答申書」又は、2004/3/8に発行された「平成16年4月版 点数表改正点の解説(社会保険研究所 03-3252-7901)」(一般に「白本」と呼ばれている。)を参照ください。


注 3/12/2004時点では、2004/4月以降の調剤レセプト印刷の記載要綱は、発表されてません。(調剤レセ電算での出力仕様は、一部発表されてますが。)
また、3/12/2004時点では、2004/4月以降の調剤レセプト印刷、調剤レセ電算に関する修正は、まったくしてません。

そのため、このメモには、2004/4月以降の調剤レセプト印刷、調剤レセ電算に関する記述はありません。

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目次

1.項目「調剤基本料」
2.項目「内服薬調剤料」
3.項目「調剤一包化加算」
4.項目「浸煎薬調剤料」
5.項目「湯薬調剤料」
6.項目「一包化薬調剤料」
7.一部の項目「自家製剤加算」を削除した。
8.項目「薬剤服用歴指導管理料 特別指導加算」
9.項目「薬剤服用歴指導管理料 麻薬指導加算」
10.項目「薬剤情報提供料1」
11.項目「長期投薬情報提供料1」
12.項目「在宅患者訪問薬剤管理指導料」
13.項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」、項目「一包化薬調剤料」、項目「内服薬調剤料」の処方を1来局に同時に入力した場合の算定ルール
14.浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料の項目コードについて
15.コメント文による内服薬調剤料、浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料の切り替え機能
16.同一用法、同一日数の浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料の処方が存在する場合の対処
17.浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料の処方の用法のチェック

参考情報
マスター一覧

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調剤 平成16年4月法改正 仕様

1.調剤基本料

1−1.調剤薬局基準の設定方法

「drs.ini」の「[madoguchi],H8YAKKYOKU_CHOUKI_MODE=」指定により算定点数を変える。「H8YAKKYOKU_CHOUKI_MODE」の指定値は、なるべく法改正前の区分と同じになるようにした。

// 4000回以下/70%以下  49点 (一般薬局用)
// 調剤基本料1
(H8YAKKYOKU_CHOUKI_MODE==1)

// 4000回超え/70%超え  21点 (一般薬局用)
// 調剤基本料2
(H8YAKKYOKU_CHOUKI_MODE==4)

// 4000回超え/70%以下  39点 (一般薬局用)
// 4000回以下/70%超え  39点 (一般薬局用)
// 調剤基本料3
(H8YAKKYOKU_CHOUKI_MODE==2 OR H8YAKKYOKU_CHOUKI_MODE==3)

// 調剤基本料3該当 上位3保険医療機関の割合80%以下
// 49点 (一般薬局用)
「H8YAKKYOKU_CHOUKI_MODE」が「1-4」以外

1−2.分割調剤

親コメント「{112}{3}」を入力する。
親コメント「{112}{3}」入力時には、調剤基本料項目の点数として「5点」を算定する。
親コメント「{112}{3}」入力時には、指導料を算定しない。
親コメント「{112}{3}」入力時には、指導料入力確認メッセージを表示しない。

分割調剤は、受付回数にカウントしない。

分割調剤と通常受付けを同時に受け付けた場合は、分割調剤分と通常受付分を同日別来局で入力する。

例 2/10に分割調剤と通常受付けを同時に受け付けた場合、下記のように入力する。

2/10(1回目) 分割調剤処方せんを入力する。
2/10(2回目) 通常調剤処方せんを入力する。


2.内服薬調剤料

31日以上の場合の点数を「88点」に変更した。

3.項目「調剤一包化加算」

項目「調剤一包化加算」を削除した。

4.項目「浸煎薬調剤料」

項目「浸煎薬調剤料」を追加した。

項目「浸煎薬調剤料」の項目の下に薬剤を入力する。
1来局に3調剤迄、調剤料点数を算定する。(内服薬調剤料、浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化薬調剤料を合わせて3調剤まで調剤料点数を算定する。)
薬剤料は、剤単位で計算する。
項目「自家製剤加算」、項目「予製剤加算」、項目「計量混合加算」は、算定しない。

「白本」のP.539 の「(9)麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒素加算」の記述に「浸煎薬、湯薬の場合に麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒素加算が算定できる」旨の記述がないので、項目「浸煎薬調剤料」の処方では、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒素加算を加算しないようしました。

5.項目「湯薬調剤料」

項目「湯薬調剤料」を追加した。

項目「湯薬調剤料」の項目の下に薬剤を入力する。
1来局に3調剤迄、調剤料点数を算定する。(内服薬調剤料、浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化薬調剤料を合わせて3調剤まで調剤料点数を算定する。)
薬剤料は、剤単位で計算する。
項目「自家製剤加算」、項目「予製剤加算」、項目「計量混合加算」は、算定しない。

「白本」のP.539 の「(9)麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒素加算」の記述に「浸煎薬、湯薬の場合に麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒素加算が算定できる」旨の記述がないので、項目「湯薬調剤料」の処方では、麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒素加算を加算しないようしました。

6.項目「一包化薬調剤料」

項目「一包化薬調剤料」を追加した。

「一包化」する処方の親項目として項目「一包化薬調剤料」を使用する。
1来局1調剤迄算定する。

項目「一包化薬調剤料」は、複数の異なる服用時点の内服薬を一包化薬として調剤すると算定できます。
投与日数が7又はその端数を増すごとに97点を算定します。(例 投与日数が14日の場合は、「97点X(14日/7日)=194点」を算定します。)

6−1.項目「一包化薬調剤料」の一包化日数(投与日数)の求め方

同一来局内の項目「一包化薬調剤料」の処方の最大日数が1処方の場合は、上から2番目の日数の「一包化薬調剤料」処方の項目「一包化薬調剤料」で算定する。下記例1の場合は、14日の処方で算定する。
同一来局内の項目「一包化薬調剤料」の処方の最大日数が2処方以上の場合は、上から最大の日数の「一包化薬調剤料」処方の項目「一包化薬調剤料」で算定する。下記例2の場合は、21日の処方で算定する。
複数の異なる服用時点の「一包化薬調剤料」処方内で、最大の日数を求めてます。

例1
一包化薬調剤料
 薬剤A         X 7日
 分3 毎食後
一包化薬調剤料
 薬剤B         X 14日
 分3 毎食後
一包化薬調剤料
 薬剤C         X 21日
 分2 朝夕食後

例2
一包化薬調剤料
 薬剤A         X 7日
 分3 毎食後
一包化薬調剤料
 薬剤B         X 21日
 分3 毎食後
一包化薬調剤料
 薬剤C         X 21日
 分2 朝夕食後


「一包化調剤料」の一包化薬剤日数の計算方法に関する解釈では、全ての一包化薬剤処方を一包化している日数を一包化薬剤日数(すなわち、全ての一包化薬剤処方内で最小の日数)とするという解釈案もあります。

そこで、「一包化調剤料」の一包化薬剤日数の計算方法を下記の「drs.iniキーで切り替えられるようにしました。一包化薬剤日数の計算方法を「全ての一包化薬剤処方内で最小の日数」にする場合は、下記drs.iniキーを「1」にしてください。

[madoguchi]
;H16 調剤 「一包化薬調剤料」の一包化日数のカウント方法を指定する。
;0:複数剤が存在する中で最大の日数を一包化日数とする。(デフォルト)
;1:同一来局内の「一包化薬調剤料」処方中で最少の日数を一包化日数とする。
;2:同一来局内の「一包化薬調剤料」処方中で2番目に長い日数を一包化日数とする。
MethodCountIttupouDays=0


上記の「drs.ini」キーで「0」を指定すると下記の入力パターンでの「一包化日数」は、「14日」になります。
上記の「drs.ini」キーで「1」を指定すると下記の入力パターンでの「一包化日数」は、「3日」になります。
上記の「drs.ini」キーで「2」を指定すると下記の入力パターンでの「一包化日数」は、「7日」になります。

入力パターン
一包化薬
薬剤A
分1 夕食後 X 3
一包化薬
薬剤B
分2 朝夕食後 X 7
一包化薬
薬剤C
分1 朝食後 X 14
一包化薬
薬剤D
分3 毎食後 X 14

6−2.「一包化薬」の薬剤料の算定ルール

一包化薬の単位薬剤料の計算ルールは、内服薬調剤料と同じ、1日単位です。

6−3.同一用法、日数違い「一包化薬」の剤のカウント方法

同一用法、日数違いの一包化は、1剤とカウントします。

Rp1)[一包化薬]
  薬剤A 
  分3毎食後  ×7
Rp2)[一包化薬]
薬剤B
  分3毎食後  ×14
Rp3)[一包化薬]
  薬剤C
  分2朝夕食後  ×28

このような場合、Rp1)とRp2)は同一服用時点ですので、Rp1),Rp2),Rp3)で2剤とカウントされます。
よって、上記処方に加えて、Rp4)として浸煎薬があれば、浸煎薬調剤料120点が算定できます。

また、下記のような処方の場合は、1剤とカウントされますので、一包化薬調剤料は算定できません。
Rp1)[一包化薬]
  薬剤A 
  分3毎食後  ×7
Rp2)[一包化薬]
薬剤B
  分3毎食後  ×14

6−4.「後発医薬品加算」がある場合の「一包化薬調剤料」の算定ルール

後発品が一包化薬の剤の中にいくつあっても、一包化薬調剤料を算定した剤のみで2点を算定します。

6−5.項目「一包化薬調剤料」の一包化日数を強制指定する方法

「一包化薬調剤料」の一包化日数については、現時点(2004/3/12)では、ハッキリした解釈が出てません。
例えば、下記例4の場合、実際に複数剤を一包化作業した日数7日を「一包化薬調剤料」の算定日数とする解釈と、服用タイミング毎(朝、昼、夕)での調剤をした日数21日を「一包化薬調剤料」の算定日数とする解釈があります。

例4
一包化薬調剤料
 薬剤A         X 7日
 分3 毎食後
一包化薬調剤料
 薬剤B         X 21日
 分1 朝食後
一包化薬調剤料
 薬剤C         X 21日
 分1 夕食後

子コメント「{114}{?}」で項目「一包薬調剤料」で算定する日数を指定できる。(「{?}」部分に日数を指定する。「{?}」が指定されてない場合は、処方の日数を使用する。)

上記例4の場合、デフォルトの動作では、項目「一包薬調剤料」で算定する日数は、21日になる。子コメント「{114}」を薬剤Aの処方に入力すると項目「一包薬調剤料」で算定する日数は、7日になる。

例4−1
一包化薬調剤料
 薬剤A         X 7日
コ){114}
 分3 毎食後
一包化薬調剤料
 薬剤B         X 21日
 分1 朝食後
一包化薬調剤料
 薬剤C         X 21日
 分1 夕食後

6−6.項目「一包薬調剤料」に関連して行うチェック

子コメント「{114}{?}」で項目「一包薬調剤料」で算定する日数を指定してない かつ
項目「一包薬調剤料」の処方の日数が2種類以上存在する場合には、確認の為に、会計記録終了時に下記のメッセージを表示する。(注 項目「一包薬調剤料」の処方の日数が1種類の場合は、下記のメッセージを表示しません。)

"GETU7:193 項目「一包薬調剤料」を日数「%d日」で算定しました。\n"
"算定日数が正しいか確認ください。\n"
"算定日数を変更する場合は、項目「一包薬調剤料」の処方に\n"
"子コメント「{114}{?}」を入力して算定日数(「{?}」に指定する。)を\n"
"指定してください。\n"

項目「一包薬調剤料」が1剤しか入力されてない場合、会計記録終了時に下記のメッセージを表示する。

"GETU7:194 項目「一包薬調剤料」が1剤しか存在しません。\n"
"入力内容が正しいか確認ください。\n"

6−7.一包化しない薬剤が発生した場合の点数算定ルール

例5
一包化薬調剤料
 薬剤A(6円)  3 T   X 3日
 分3 毎食後
一包化薬調剤料
 薬剤B(4円)  2 T   X 14日
 分1 朝食後

上記例の場合、一包化日数は、「3日」になる。この場合、「薬剤B」の処方には、一包化しない11日分の薬剤が発生する。(以降「差分内服薬」と呼ぶ)

一包化しない11日分の薬剤については、内服薬調剤料を算定できる。具体的には、下記のように計算する。

「差分内服薬」の内服薬調剤料の計算ルール

「差分内服薬」の処方の日数より求めた内服薬調剤料点数から一包化薬で算定した日数に対応した内服薬調剤料点数を引く。この時、一包化薬で算定した日数は、1週間単位となる。

上記例5の場合の「薬剤B」の処方の内服薬調剤料は、下記の計算式より28点になる。
14日分内服薬調剤料点数 63点−7日分内服薬調剤料点数 35点=28点
(一包化日数は、3日だが、一包化調剤料としては、97点(一週間分)を算定しているので、7日分の内服薬調剤料点数を引く。)

「差分内服薬」で内服薬調剤料を算定できる処方の剤数については、
「1番投薬日数の長い剤でのみ算定する。」という解釈と、
「一包化加算を算定したものを一剤と考えるのであと2剤はみだし調剤料が取れる」という解釈の
2種類が存在します。

3/13/2004時点では、どちらの解釈が正しいのかハッキリしてません。
そこで、下記の「drs.ini」キーで1来局あたりに算定できる「差分内服薬」の内服薬調剤料の剤数を指定できるようにしました。デフォルトの剤数は、「2剤」です。
「2剤」と考えた理由は、
「一包化調剤料を算定したものを一剤と考え、あと2剤は「差分内服薬」の調剤料が取れる」です。

3/16/2004の調剤システム委員会の基金本部の説明では、差分の内服薬調剤料は、1来局で最大3剤まで算定できると説明があったため、デフォルトを3剤とした。

[madoguchi]
;H16 調剤 「一包化薬調剤料」の差分の内服薬調剤料を1来局当り算定出来る
;剤数の指定(デフォルト3剤)
CtSanteiSabunChouzairyo=3


6−8.項目「自家製剤加算」、項目「予製剤加算」、項目「計量混合加算」は、算定しない。


注意事項
項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」、項目「一包化薬調剤料」、項目「内服薬調剤料」の処方を1来局に同時に入力した場合の算定ルールについては、「13.」の部分の記述を参照ください。


7.一部の項目「自家製剤加算」を削除した。

下記の自家製剤加算を非算定にする。自動加算しない。

項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」が追加された為

37 1001自家製剤加算 じかせ000000000000 19 75.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5028 0x00010x00 5028 0 0 
37 1007予製剤加算 よせい 19 15.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 
37 1022自家製剤加算(乳幼児) じかせ000000000000 19 105.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5028 0x00010x00 5028 0 0 
37 1025予製剤加算(乳幼児) よせい 19 21.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 

8.項目「薬剤服用歴指導管理料 特別指導加算」

1回目、2回目以降の算定点数を28点、26点に変更した。
自動加算する場合の点数変更した。

9.項目「薬剤服用歴指導管理料 麻薬指導加算」

算定点数を8点に変更した。

10.項目「薬剤情報提供料1」

算定点数を17点に変更した。
自動加算する場合の点数変更した。

11.項目「長期投薬情報提供料1」

算定点数を18点に変更した。

11−1.項目「長期投薬情報提供料2」

算定点数を28点に変更した。

12.項目「在宅患者訪問薬剤管理指導料」

がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者の対応
月の最初の来局の薬歴に親コメント「{112}{4}」を入力する。
親コメント「{112}{4}」入力時には、月8回指導料を算定する。
親コメント「{112}{4}」入力時には、週2回指導料を算定する。
1週2回チェックは、月の最初の来局日を起算日とする。

起算日は、
当月中で最初に親コメント「{112}{4}」を入力した来局日
当月中で最初に調剤基本料を算定した来局日
当月中で最初に在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した来局日
の中で、日付けのもっとも若い日とする。

注 仕様「1週2回チェックは、月の最初の来局日を起算日とする。」は、
2/17/2004に入手した資料「JAHISより日本薬剤師会に質問事項として提出した疑義事項の回答」を元に決めました。
資料「JAHISより日本薬剤師会に質問事項として提出した疑義事項の回答」の信頼性は、????です。
そのため、厚生労働省より「1週2回」に関する正式な解釈が発表されたら、仕様変更になる可能性があります。


13.項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」、項目「一包化薬調剤料」、項目「内服薬調剤料」の処方を1来局に同時に入力した場合の算定ルール

項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」、項目「一包化薬調剤料」、項目「内服薬調剤料」は、混ぜで3剤迄しか算定できません。

項目「一包化薬調剤料」は、1来局に1回しか算定出来ないが、項目「一包化薬調剤料」の剤数は、入力した項目「一包化薬調剤料」の処方数をカウントする。

例 薬剤Aの項目「一包化薬調剤料」を算定する。剤数は、2剤とカウントする。そのため、「内服薬調剤料」は、残り1剤までしか算定できない。
一包化薬調剤料 194
 薬剤A X 14日
 分3毎食後
一包化薬調剤料
 薬剤B X 28日
 分1朝食後
内服薬調剤料 80
 薬剤C         X 28日
 分3毎食後
内服薬調剤料
 薬剤D         X 14日
 分2毎食後

項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」の剤数は、入力した項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」の処方数をカウントする。

項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」と項目「一包化薬調剤料」を同一来局に入力した場合、項目「一包化薬調剤料」の入力剤数、算定可能点数と項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」の入力剤数によりどの処方を算定するかが変わります。具体的には、下記表のように算定します。
注1 下記表は、各々の組み合わせの場合に、最も算定点数が高くなる算定組み合わせになってます。
注2 「一包化薬調剤料」の処方に「差分内服薬」の内服薬調剤料点数が発生した場合には、下記表の通りにならない組み合わせが発生します。この場合でも、最も算定点数が高くなるように算定する。

表の見方
・「一包化薬処方算定日数、点数」が「1-7日 97点」「8-14日 194点」「15-21日 291点」「28-日 388点」の場合で別表になっている。
・表の横軸は、「一包化薬処方」の入力剤数です。
・表の縦軸は、項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」の入力剤数です。
・表内の「?/?」は、「項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」の算定剤数/「一包化薬処方」を算定する(○)しない(×)」を表現する。
例 
「1/○」は、「項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」を1剤算定/「一包化薬処方」を算定する」を意味する。
「3/×」は、「項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」を3剤算定/「一包化薬処方」を算定しない」を意味する。


下記の表「1-7日 97点」の場合の横軸値「2」、縦軸値「2」、表内値「2/×」は、
「一包化薬処方」の入力剤数が2剤で、一包化薬処方算定日数、点数が「1-7日 97点」になる「一包化薬処方」が入力されている。かつ項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」が2剤入力されている場合、
項目「浸煎薬調剤料」、項目「湯薬調剤料」を2剤算定し、「一包化薬処方」は、算定しない。
を意味する。
(「一包化薬」2剤、97点を算定すると、「浸煎薬調剤料」は、残り1剤「120点」しか算定できない。「97点+120点」より「120点+120点」の方が算定点数が高いので、「浸煎薬調剤料」を2剤算定し、「一包化薬」2剤、97点は、算定しない。)

入力例
一包化薬調剤料 
 薬剤A X 7日
一包化薬調剤料
 薬剤B X 14日
浸煎薬調剤料 120
 薬剤C X 7日
浸煎薬調剤料 120
 薬剤D X 7日



浸煎薬、湯薬、一包化薬 算定表 

一包化薬処方算定日数、点数
1-7日 97点 
浸,湯/一包
0 1 2 3以上
0 0/× 0/× 0/○ 0/○
1 1/× 1/× 1/○ 1/×
2 2/× 2/× 2/× 2/×
3以上 3/× 3/× 3/× 3/×

一包化薬処方算定日数、点数
8-14日 194点 
浸,湯/一包
0 1 2 3以上
0 0/× 0/× 0/○ 0/○
1 1/× 1/× 1/○ 0/○
2 2/× 2/× 1/○ 2/×
3以上 3/× 3/× 3/× 3/×

一包化薬処方算定日数、点数
15-21日 291点 
浸,湯/一包
0 1 2 3以上
0 0/× 0/× 0/○ 0/○
1 1/× 1/× 1/○ 0/○
2 2/× 2/× 1/○ 0/○
3以上 3/× 3/× 1/○ 3/×

一包化薬処方算定日数、点数
28-日 388点 
浸,湯/一包
0 1 2 3以上
0 0/× 0/× 0/○ 0/○
1 1/× 1/× 1/○ 0/○
2 2/× 2/× 1/○ 0/○
3以上 3/× 3/× 1/○ 0/○

14.浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料の項目コードについて

2/28/2004時点では、浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料には内服薬調剤料とは別の内部コード(以降、NCODEと表記)が割り振られていたが、これを同じNCODEとし、区別するにはKU_SEQ(以降、SEQと略)で行うようにした。浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化薬調剤料は、電子カルテとの一貫性を保つ観点(医療行為はID3+NCODEで識別する)から、ID3+NCODEは内服薬調剤料と同じにした方がよい、という考えによる。

変更前
ID NCODE SEQ NAME
0x25 1041 0x00 浸煎薬調剤料
0x25 1042 0x00 湯薬調剤料
0x25 1043 0x00 一包化薬調剤料

変更後
ID NCODE SEQ NAME
0x25 0 0x28 浸煎薬調剤料
0x25 0 0x29 湯薬調剤料
0x25 0 0x2A 一包化薬調剤料

これにともなって、もし一包化薬調剤料を内服薬調剤料と区別するためには、NCODEではなく、SEQでおこなわなければならない。

制限事項
1)患者検索プログラム wtest132.exe は、現時点で検索対象項目のSEQを区別していない。このため、内服薬調剤料ではない一包化薬調剤料を入力した患者を検索することはできない。
2)カルテチェックプログラム karchk32.exe,dllkar32.dll で使用するルールテキストには、チェック対象項目のSEQを区別した表記ができない。このため、内服薬調剤料ではない一包化薬調剤料をチェック対象とすることはできない。


15.コメント文による内服薬調剤料、浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料の切り替え機能

内服薬調剤料の処方に、一包化薬のコメント{112}{7}を入力した場合に、処方の親項目の差し替え機能を追加した。すなわち、

内服薬調剤料
 薬剤A
 コ){112}{7}一包化コメント

と入力して点ボタンを押せば、

一包化薬調剤料
 薬剤A
 コ){112}{7}一包化コメント

と表示が変わる。同様に、浸煎薬のコメント{112}{5}、湯薬のコメント{112}{6}を入力した場合に、それぞれ、内服薬調剤料から、浸煎薬調剤料、あるいは、湯薬調剤料に処方の親項目を差し替える。

{112}{5} 処方の親項目が内服薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料の場合に、処方の親項目を浸煎薬調剤料に差し替えるコメント
{112}{6} 処方の親項目が内服薬調剤料、浸煎薬調剤料、一包化調剤料の場合に、処方の親項目を湯薬調剤料に差し替えるコメント
{112}{7} 処方の親項目が内服薬調剤料、浸煎薬調剤料、湯薬調剤料の場合に、処方の親項目を一包化薬調剤料に差し替えるコメント

処方の親項目が浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料であっても差し替えることができる。また、逆にコメント{112}{8}が入力された場合は、「内服薬調剤料」に差し替える。これらのコメントが複数行入力されている場合は、最後に入力されているコメントを有効として、他は無効とする。

次のように入力された場合は、

内服薬調剤料
 薬剤A
 コ){112}{7}一包化コメント
 コ){112}{6}湯薬コメント

湯薬調剤料
 薬剤A
 コ){112}{7}一包化コメント
 コ){112}{6}湯薬コメント

と差し変わる。

月末計算時に内服薬調剤料の差し替えを行った場合、getu832.errに差し替え処理を行った旨ログ出力する。

例)
患者番号は[ 1001]: 次のエラーが起こりました。
警告 3/ 3/2004 17:37:08 「浸煎薬調剤料」から「一包化薬調剤料」へ差し替えました。来院日:2004年5月2日

親項目が「内服薬、浸煎薬、湯薬、一包化薬調剤料」のいずれでもない処方に、これらの差し替えコメントが入力されている場合、差し替えをしない、という内容のメッセージを、hoken732.dllでは、メッセージボックスに、getu832ではgetu832.errに出力する。

例)
コメント{112}{?}がありますが、親項目が「内服薬、浸煎薬、湯薬、一包化薬調剤料」のいずれでもないので、「内服薬、浸煎薬、湯薬、一包化薬調剤料」への差し替えは行いません。来院日:2004年5月2日


16.同一用法、同一日数の浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料の処方が存在する場合の対処

同一用法、同一日数の内服調剤料の処方が存在する場合、点数計算プログラムでは、同一処方に変換する処理をしています。

同一用法、同一日数の浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料の処方が存在する場合に同一処方に変換する処理を「する/しない」については、下記の「drs.ini」キーで切り替えられるようにしました。

デフォルトでは、
浸煎薬調剤料、湯薬調剤料は、同一処方に変換する処理をしない。
一包化調剤料は、同一処方に変換する処理をする。
になってます。

[madoguchi]
;H16 調剤 同一用法、同一日数の「一包化薬調剤料」処方を1処方に
;まとめる(1:デフォルト)/まとめない(0)の指定 
MatomeIttupouShohou=1
;H16 調剤 同一用法、同一日数の「浸煎薬調剤料」処方を1処方に
;まとめる(1)/まとめない(0:デフォルト)の指定 
MatomeShinsenShohou=0
;H16 調剤 同一用法、同一日数の「湯薬調剤料」処方を1処方に
;まとめる(1)/まとめない(0:デフォルト)の指定 
MatomeTouyakuShohou=0


17.浸煎薬調剤料、湯薬調剤料、一包化調剤料の処方の用法のチェック

下記キーで「浸煎薬」「湯薬」「一包化薬」の処方の用法チェックする/しないを制御できます。

[madoguchi]
;浸煎薬調剤料の飲み方入力のチェックする(0:デフォルト)/しない(1)
noCheckNomikataShin=0
;湯薬調剤料の飲み方入力のチェックする(0:デフォルト)/しない(1)
noCheckNomikataYuYaku=0
;一包化薬調剤料の飲み方入力のチェックする(0:デフォルト)/しない(1)
noCheckNomikataIttupou=0

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参考情報

マスター一覧

4 0投薬特別指導料 とうや000000000000 19 16.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1319 0x00000x00 996 0 0 
4 1薬剤服用歴管理・指導料 やくざ000000000000 19 17.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1320 0x00000x00 50004 0 0 440000110
4 2指導文章 しどう000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 1503 0 0 
37 0内服薬調剤料 ないふ000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1019 0x00000x00 50000 0 0 420000110
37 2内服用滴剤調剤料 ないふ000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1318 0x00000x00 50005 0 0 420000570
37 1000自家製剤加算 じかせ000000000000 19 90.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5028 0x00010x00 5028 0 0 430001070
37 1001(旧)自家製剤加算 じかせ000000000000 19 75.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5028 0x00010x00 996 0 0 430001170
37 1002(旧)自家製剤加算 じかせ000000000000 19 30.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5028 0x00010x00 996 0 0 
37 1003自家製剤加算 じかせ000000000000 19 45.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5028 0x00010x00 5028 0 0 430001270
37 1004計量混合調剤加算(散剤) けいり000000000000 19 45.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5034 0x00010x00 5034 0 0 430002870
37 1006予製剤加算 よせい 19 18.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 430001970
37 1007(旧)予製剤加算 よせい 19 15.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 996 0 0 430002070
37 1008予製剤加算 よせい 19 9.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 430002170
37 1009予製剤加算(計量)(散剤) よせい 19 9.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5310 0 0 430002970
40 0屯服薬調剤料 とんぷ000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1020 0x00000x00 50001 0 0 420000210
42 0外用薬調剤料 がいよ000000000000 19 10.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1021 0x00000x00 50003 0 0 420000410
255 132時間外加算 じかん000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 430000670
255 133深夜加算 しんや000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 430000870
255 134休日加算 きゆう000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 430000770
255 135麻薬加算 まやく000000000000 19 70.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 430000270
255 136覚せい剤原料加算 かくせ000000000000 19 8.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 430000470
255 137毒薬加算 どくや000000000000 19 8.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 430000570
255 138劇薬加算 げきや000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 
255 143調剤基本料(時間外加算) ちよう000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 
255 144調剤基本料(深夜加算) ちよう000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 
255 145調剤基本料(休日加算) ちよう000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 
255 147向精神薬加算 こうせ000000000000 19 8.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 430000370
255 148投薬特別指導加算 とうや000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 99 0 0 
255 149長期投薬特別指導加算 ちよう000000000000 19 30.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 99 0 0 440000710
42 2注射薬調剤料 ちゆう 19 26.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50002 0 0 420000310
37 1010(旧)重複投薬・相互作用防止加算 じゆう 19 20.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 50009 0 0 
37 1011(旧)老人調剤一包化加算 ろうじ 19 30.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 0 
37 1012(旧)老人用製剤調剤加算 ろうじ 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 0 
4 3在宅患者訪問薬剤管理指導料 ざいた000000000000 19 500.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1320 0x00000x00 50008 0 0 440000810
37 1013無菌製剤処理加算 むきん 32 40.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 50013 0 0 430000170
4 4(旧)寝たきり老人訪問薬剤管理指導料 ねたき000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1320 0x00000x00 996 0 0 
4 5薬剤情報提供料2 とうや 19 10.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50010 0 0 440000610
4 6長期投薬情報提供料2 ちよう 19 28.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50011 0 0 440000710
37 1014調剤基本料 ちよう 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 4912 0 0 
4 7重複投薬・相互作用防止加算(1)(処方変更有) じゆう 19 20.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50016 0 0 440000370
255 151消費税 しよう 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 99 0 0 
37 0内服薬調剤料(7日目以下の部分) ないふ 19 5.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 1 420000110
37 0内服薬調剤料(8日目以上の部分) ないふ 19 4.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 2 420000610
37 0内服薬調剤料(15日以上21日以下の場合) ないふ 19 70.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 3 420000710
37 0内服薬調剤料(22日以上30日以下の場合) ないふ 19 80.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 4 420000810
37 0内服薬調剤料(31日以上60日以下の場合) ないふ 19 88.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 5 420000910
37 1014調剤基本料(4000回以下,70%以下)1 ちよう 19 49.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 1 
37 1014調剤基本料(4000回越え,70%以下) ちよう 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 2 
37 1014調剤基本料(4000回以下,70%越え)3 ちよう 19 39.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 3 
37 1014調剤基本料(4000回越え,70%越え)2 ちよう 19 21.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 4 
37 1014調剤基本料3(80%以下) ちよう 19 49.00 0 0.00 0.00 0 0.00 00x0000 0x00 996 0 5 0 
37 1014調剤基本料(特定医療機関1月5回越え) ちよう 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 00x0000 0x00 996 0 6 0 
37 1014調剤基本料(基準薬局の加算点数1) ちよう 19 10.00 0 0.00 0.00 0 0.00 00x0000 0x00 996 0 7 0 
4 8服薬情報提供料 ふくや 19 15.00 0 0.00 0.00 0 0.00 00x0000 0x00 50012 0 0 0440000470
4 9麻薬薬学的管理指導加算 まやく 19 100.00 0 0.00 0.00 0 0.00 00x0000 0x00 50014 0 0 0440000970
0 0有効期間 ゆうこ 19 7393.00 0 0.00 0.00 0 0.00 00x0000 0x00 0 0 0 61439 
4 10薬剤情報提供料1 とうや 19 17.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50015 0 0 440000510
121 1000内服薬剤負担金 2〜3種類 ないふ 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 9850x0000 0x00 985 985 0 
121 1001内服薬剤負担金 4〜5種類 ないふ 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 9850x0000 0x00 985 985 0 
121 1002内服薬剤負担金 6種類 ないふ 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 9850x0000 0x00 985 985 0 
121 1003外用薬剤負担金 がいよ 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 9850x0000 0x00 985 985 0 
121 1004屯服薬剤負担金 とんぷ 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 9850x0000 0x00 985 985 0 
37 1015自家製剤加算[外用]錠剤等 じかせ 19 90.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 430001670
37 1016自家製剤加算[外用]点眼剤等 じかせ 19 75.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 430001770
37 1017自家製剤加算[外用]液剤等 じかせ 19 45.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 430001870
37 1018予製剤加算[外用]錠剤等 よせい 19 18.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 430002570
37 1019予製剤加算[外用]点眼剤等 よせい 19 15.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 430005670
37 1020予製剤加算[外用]液剤等 よせい 19 9.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 430002770
37 1021自家製剤加算(乳幼児) じかせ000000000000 19 120.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5028 0x00010x00 5028 0 0 430001370
37 1022(旧)自家製剤加算(乳幼児) じかせ000000000000 19 105.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5028 0x00010x00 996 0 0 430001470
37 1023自家製剤加算(乳幼児) じかせ000000000000 19 75.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5028 0x00010x00 5028 0 0 430001570
37 1024予製剤加算(乳幼児) よせい 19 24.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 430002270
37 1025(旧)予製剤加算(乳幼児) よせい 19 21.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 996 0 0 430002370
37 1026予製剤加算(乳幼児) よせい 19 15.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5028 0 0 430002470
4 11薬剤服用歴管理指導料 特別指導加算 やくざ 19 28.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50019 0 0 440000270
255 173調剤料(時間外特例加算) じかん000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 430000970
255 174調剤基本料(時間外特例加算) じかん000000000000 19 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 
37 1014調剤基本料(基準薬局の加算点数2) ちよう 19 30.00 0 0.00 0.00 0 0.00 00x0000 0x00 996 0 8 0 
37 0内服薬調剤料(61日以上の場合) ないふ 19 88.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 996 0 6 420001010
37 1027(旧)調剤一包化加算 いつぽ 32 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 996 0 0 430003070
37 1028嚥下困難者用製剤加算 えんか 19 80.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 50026 0 0 430003170
37 1029計量混合調剤加算(液剤) けいり000000000000 19 35.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5034 0x00010x00 5034 0 0 430003570
37 1030計量混合調剤加算(軟・硬膏剤) けいり000000000000 19 80.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5034 0x00010x00 5034 0 0 430003670
37 1031計量混合調剤加算(液剤)(乳幼児) けいり000000000000 19 75.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5034 0x00010x00 5034 0 0 430003270
37 1032計量混合調剤加算(散剤)(乳幼児) けいり000000000000 19 90.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5034 0x00010x00 5034 0 0 430003370
37 1033計量混合調剤加算(軟・硬膏剤)(乳幼児) けいり000000000000 19 80.00 0 0.00 0.00 0 0.00 5034 0x00010x00 5034 0 0 430003470
37 1034予製剤加算(計量)(液剤) よせい 19 7.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5310 0 0 430004070
37 1035予製剤加算(計量)(軟・硬膏剤) よせい 19 16.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5310 0 0 430004170
37 1036予製剤加算(計量)(液剤)(乳幼児) よせい 19 15.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5310 0 0 430003770
37 1037予製剤加算(計量)(散剤)(乳幼児) よせい 19 18.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5310 0 0 430003870
37 1038予製剤加算(計量)(軟・硬膏剤)(乳幼児) よせい 19 16.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00010x00 5310 0 0 430003970
255 175後発医薬品調剤加算 こうは000000000000 19 2.00 0 0.00 0.00 0 0.00 99 0x00000x00 99 0 0 430004270
4 11薬剤服用歴管理指導料 特別指導加算(月2回目以降) やくざ 19 26.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50019 0 1 440001070
4 12薬剤服用歴管理指導料 麻薬指導加算 やくざ 19 8.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50020 0 0 440001170
4 13重複投薬・相互作用防止加算(2)(処方変更無) じゆう 19 10.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50016 0 0 440001270
4 14長期投薬情報提供料1 ちよう 32 18.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50021 0 0 440001310
4 15医薬品品質情報提供料 いやく 19 10.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50022 0 0 440001410
4 3在宅患者訪問薬剤管理指導料(月2回目以降) ざいた000000000000 19 300.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1320 0x00000x00 50008 0 1 440001510
4 16調剤情報提供料 ちよう 19 15.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0x00000x00 50023 0 0 440001610
4 17服薬情報提供料 服薬指導加算 ふくや 19 15.00 0 0.00 0.00 0 0.00 00x0000 0x00 50024 0 0 0440001770
37 1014調剤基本料(分割調剤) ちよう 19 5.00 0 0.00 0.00 0 0.00 00x0000 0x00 996 0 9 0 
37 0浸煎薬調剤料 しんせ000000000000 19 120.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1021 0x00000x00 50029 0 40 420001110
37 0湯薬調剤料 ゆやく000000000000 19 120.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1021 0x00000x00 50030 0 41 420001210
37 0一包化薬調剤料 いつぽ000000000000 19 97.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1021 0x00000x00 50031 0 42 420001310

以上